まちづくり  よくある質問

 

ページ番号1003873  更新日 平成29年4月3日 印刷 

質問井戸を設置する場合に何か届出は必要ですか。

回答

井戸を設置する場合には、工事のおおむね30日前までに地下水揚水施設設置届出書を環境課公害対策係に提出してください。

なお、手押しポンプや一戸建て住宅で家事用のみに使用する揚水機の出力300ワット以下の揚水施設は届出対象外です。吐出口の断面積や井戸の深さ、揚水ポンプの出力、1日の揚水量等に制限がありますので、事前に環境課公害対策係にご相談ください。
年に1回、地下水の揚水量報告も必要になります。
また、多くの雨水を地下に浸透させるために、雨水浸透ますの設置についてもぜひご協力をお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316