国民健康保険  よくある質問

 

ページ番号1002534  更新日 令和3年7月1日 印刷 

質問保険証を持たずに病院で診察を受けて、医療費の全額(10割)を支払いました。医療費の払戻はできますか。

回答

急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提示できなかったときには、申請により、保険で認められた部分の7割について、あとから支給されます。
ただし、義務教育就学前は8割、70歳から74歳は7割から8割が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主名義の口座(金融機関名、支店名、口座番号)
  3. 診療(調剤)報酬明細書(原本) (事前に医療機関等から発行を受けてください。)
  4. 領収書(原本)

申請窓口

国保年金課国保給付係(区役所東棟2階10番窓口)
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0642(直通)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685