後期高齢者 よくある質問
後期高齢者医療制度では、所得が少ない場合保険料が軽減されると聞きましたが、どういう内容ですか。
均等割額の軽減(世帯ごとに判定、適用されます)
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、下表のとおり均等割額を軽減しています。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
---|---|
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数 - 1)× 10万円以下 | 7割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数 - 1)× 10万円+290,000円 ×(被保険者数)以下 | 5割 |
43万円+(公的年金または給与所得者の合計数 - 1)× 10万円+535,000円 ×(被保険者数)以下 | 2割 |
(注意)
- 65歳以上(1月1日現在)の方の公的年金所得については、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判断します。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象になります。
- 世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
- 「総所得金額等の合計額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得などの合計額であり、退職所得を除きます。また、事業専従者控除・譲渡所得への特別控除は必要経費として算入または控除は行いません。
所得割額の軽減(個人ごとに判定、適用されます)
東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策で、被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに下表のとおり所得割額を軽減しています。
賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
15万円以下 | 50% |
20万円以下 | 25% |
「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(注)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 430,000円 |
2,400万円超、2,450万円以下 | 290,000円 |
2,450万円超、2,500万円以下 | 150,000円 |
2,500万円超 | 0円 |
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
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