年金  よくある質問

 

ページ番号1002621  更新日 平成28年4月1日 印刷 

質問年金を受けている人が死亡したときの手続きについて教えてください。

回答

戸籍の死亡届を出されていれば、日本年金機構(年金事務所)への「年金受給者の死亡届」は原則不要です。
ただし、生計が同一だった遺族が亡くなられた方の未払い年金(未支給年金)を受取れる場合がありますので、詳しくは次の問い合わせ先にお尋ねください。

【問い合わせ先】

  • 老齢基礎年金(国民年金)や各種の厚生年金を受給している方が亡くなったとき
    杉並年金事務所
    杉並区高円寺南2丁目54番9号
    電話:03-3312-1511(代表)
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・老齢福祉年金を受給している方が亡くなったとき
    国保年金課国民年金係
    電話:03-5307-0646(直通)
  • 共済年金を受給している方が亡くなった時
    各共済組合

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224