外国人  よくある質問

 

ページ番号1002413  更新日 令和1年5月16日 印刷 

質問外国人登録証明書の更新(切替)は必要ですか。

回答

外国人登録法が廃止されたため、「外国人登録証明書」は一定の期間、「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますが、更新(切替)申請手続きが必要です。

中長期在留者の方(手続きは東京出入国在留管理局へ)

在留カードが交付されます。在留資格により下記のとおり切り替えの期限が異なります。

【永住者】
法施行日(平成24年7月9日)時点で16歳以上の方 2015年7月8日まで
法施行日(平成24年7月9日)時点で16歳未満の方 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
【特定活動】(特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。)
法施行日(平成24年7月9日)時点で16歳以上の方 在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで
法施行日(平成24年7月9日)時点で16歳未満の方

在留期間の満了日、2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

【それ以外の在留資格】
法施行日(平成24年7月9日)時点で16歳以上の方 在留期間の満了日まで
法施行日(平成24年7月9日)時点で16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特別永住者の方(手続きは区民課住民記録係へ)

特別永住者証明書が交付されます。
手続き等については、ページ下部「関連情報 特別永住者証明書の有効期間の更新」をご覧ください。

提出書類や手続き方法等の問い合わせ先

  • 在留カードに関することは、出入国在留管理庁外国人在留総合インフォメーションセンター 電話0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
  • 特別永住者証明書に関することは、区民課住民記録係 電話03-3312-2111(代表)

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課住民記録係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771