公園 よくある質問
ページ番号1003789
更新日
平成27年12月23日
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開発行為による提供公園・緑地について教えてください。
都市計画法による開発行為の区域面積が3,000平方メートル以上の場合は、区域面積の3%以上の公園・緑地の設置が必要です。また、東京における自然の保護と回復に関する条例に基づく開発行為の場合は、一定規模以上の緑地の設置が義務付けられています。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部みどり公園課公園整備係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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