税の申告 よくある質問
住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要な人は、どんな人ですか。
住民税の申告が必要な方は、下記の1.および2.のとおりです。
1.賦課期日(1月1日)現在、区内に住所がある方
ただし、次の1から4までに該当する方は必要ありません。
- 確定申告をした方
- 昨年の所得が給与所得のみで、給与支払報告書が勤務先から区に提出されている方
- 昨年の所得が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書が支払先から区に提出されている方
- 昨年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円(21万円の加算は同一生計配偶者または扶養親族がいる方の場合のみ加算)
(注1)1 に該当する方でも、上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の所得税と異なる課税方式を選択する場合は住民税の納税通知書の送達前にその旨を記載した申告書の提出が必要です。なお、上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の全部について申告不要とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結するよう、確定申告における住民税に係る附記事項が追加されました。
(注2)所得のなかった方等については申告の義務はありませんが、非課税証明書が必要な場合や、申告が基礎資料となる場合など、申告書の提出が必要となる場合があります。
2.賦課期日(1月1日)現在、区内に事務所・事業所・家屋敷がある方
区内に住所がなくても、均等割が課税されます。該当する方は区に申告する必要があります。
〔必要書類〕
昨年中の収入がわかる書類(源泉徴収票など)があれば提出してください。
また、次の控除を受ける方は証明書(原本)の添付が必要です。
- 医療費控除:医療費の明細書(領収書は、自宅などに5年間保管)
- 社会保険料控除
国民年金保険料を支払った方:国民年金保険料、国民年金基金の掛金の証明書(原本)
小規模企業共済等掛金を支払った方:証明書(原本) - 生命保険料控除、地震保険料控除:保険会社の発行した控除証明書(原本)
- 勤労学生控除:在学証明書等(原本)
- 雑損控除:領収書、災害や被害を受けた証明書(り災証明書等)(原本)
- 寄附金控除:証明書(原本)
〔申告書提出先〕
- 直接提出する場合
提出場所:杉並区役所区民生活部課税課区民税係(区役所東棟2階6番窓口)
受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで
区の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日など)はお休みです。 - 郵送で提出する場合
下記あて送付してください。
(送付先)
杉並区役所区民生活部課税課区民税係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
〔申告書提出期限〕
- 毎年3月15日まで
申告書提出期限が区の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日など)にあたるときは、区の休日の翌日が提出期限になります。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部課税課区民税係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0775