住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方の転入・転出届出について

 

ページ番号1004463  更新日 令和5年2月6日 印刷 

住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方がいる世帯の「転入届」や「転出届」について

原則として転出届出時に転出証明書の交付は行いません。
また、転入届出時には住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)交付時に設定した暗証番号の入力が必要です。

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、令和5年2月6日から、マイナポータルを通じたオンラインでの転出届と転入予定の連絡をすることが可能になりました。

届出期間

転出届をあらかじめ行い、転入届出は住み始めてから14日以内に行ってください。

注意:「転出予定日から30日、または新しい住所に住み始めてから14日を経過した日」を過ぎますと転出証明書情報の送受信はできなくなります。
改めて転出証明書を取得する手続きが必要となってしまいますので、期間内に届出してください。

杉並区を転出する届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(運転免許証など)
  2. 印鑑登録証、杉並区発行の保険証や医療証等

代理人(別世帯の方)が手続きする場合は、このほかに本人が記載した委任状が必要です。

転出届に伴うその他の手続きについては、くらしのガイド「杉並区から転出される方へ」もご確認ください。

杉並区に転入する届出に必要なもの

  1. 住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)(暗証番号の入力をします)
  2. 本人確認書類(運転免許証など)

代理人(別世帯の方)が手続きする場合は、このほかに本人が記載した委任状が必要です。

転入届に伴うその他の手続きについては、くらしのガイド「杉並区に転入される方へ」もご確認ください。
平日の午後5時以降と土曜日は、お取り扱いできない場合があります。あらかじめご了承ください。

住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

転出届をあらかじめ行い、転入届を住み始めてから14日以内に行った場合は、転出前に取得した住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を、転入後も引き続き使用することができます。
この「継続利用」の手続きは転入届を行う区市町村の窓口で行います。
杉並区から転出される方の継続利用の手続きについては、転入届を行う区市町村へお問い合わせください。
杉並区に転入された方の継続利用の手続きについて、詳しくは以下の「マイナンバーカード(個人番号カード)のその他の手続き」の「杉並区外から引越してきたとき(継続利用の手続)」をご確認ください。

受付場所

  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
  • 区民事務所

(注)区民課区民係(区役所東棟1階)の窓口は大変込み合います。できるだけ、お近くの区民事務所をご利用ください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771