アスベスト(石綿)に関する情報

 

ページ番号1023795  更新日 令和5年6月14日 印刷 

区では、区民の不安を解消し健康を守るために、アスベスト(石綿)対策を推進しています。
アスベスト問題に対する取り組みと対策は以下のとおりです。

注意:アスベストの調査・改修・除去などを装うリフォーム詐欺にご注意ください。

区の取り組み

区有施設の調査(営繕課管理計画係)

杉並区では、区有施設に使われている吹付けアスベストやアスベスト含有吹付け材について、昭和62年度、平成14年度及び平成16年度にかけて3回にわたり調査を実施してきました。また、平成17年度には調査範囲を平成8年度以前に竣工した区施設に拡大して、全ての施設を調査しました。
このアスベストの分析調査は当初主要3種について実施してきましたが、平成19年にこれ以外の種類が国内で検出されたため、平成17年度以前の調査を見直し、改めてアスベスト6種の分析調査を行いました。
調査の結果をふまえ、アスベストが含まれている吹付け材が使用されていた区有施設及び対処状況を別表にまとめました。以下のファイルをご覧ください。

区内の一般大気環境濃度の調査(環境課公害対策係)

大気中のアスベスト濃度を把握するため、毎年調査を実施しています。以下のリンクから調査結果をご確認いただけます。

建築物等の解体工事について

(1)大気汚染防止法・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に関すること(環境課公害対策係)

吹付けアスベスト等が使用されている全ての建築物等(工作物を含む。以下、同じ。)の改修や解体を行う場合は、大気汚染防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)等に基づき、事前(14日前まで)に届出が義務付けられています。以下の届出一覧を参照してください。

区では、これらの届出内容の審査、工事直前の立入調査等を実施し、アスベスト飛散防止対策の徹底を図っています。

また、令和3年4月より順次、改正大気汚染防止法が施行され、アスベスト飛散防止対策が強化されます。内容の詳細は以下のリンクをご確認ください。

(2)杉並区建築物等の解体工事及びアスベスト飛散防止に関する指導要綱に関すること(環境課公害対策係)
平成28年6月1日施行

アスベストに関して杉並区では、全建築物等を対象として、解体等の際に発注者等がとるべき責務や区の責務などを定めた「杉並区建築物等の解体工事及びアスベスト飛散防止に関する指導要綱」を制定しています。

主な内容は以下のとおりです。

対象となる建築物等とアスベストの種類
解体(一部改修工事も含む)を行う全ての建築物等で、吹付けアスベスト等ばかりでなく、アスベスト含有成形板等も対象となっています.

区長の責務
アスベストを使用した建築物等だけでなく、全ての解体等工事が適正に行われるよう、発注者等に対して必要な措置を講ずるよう指導する。

発注者及び工事施工者の責務

  1. 工事施工者は建築物等における吹付けアスベスト等やアスベスト含有成形板等の使用の有無について事前調査を行うこと。
  2. 工事施工者は事前調査結果及び工事の内容や飛散防止対策等について、工事開始の7日前までに近隣住民から見やすい場所に掲示を行うこと。
  3. 発注者又は工事施工者は事前調査結果及び工事の内容や飛散防止対策等について、工事開始の7日前までに近隣住民に説明を行うこと。
  4. 吹付け面積等の大小を問わず、吹付けアスベスト等が使用されていることを確認した発注者は、解体工事実施の14日前までに「吹付けアスベスト等飛散防止方法等計画届出書」を区へ提出すること。なお、環境確保条例に基づく届出に該当する場合は、「吹付けアスベスト等飛散防止方法等計画届出書」の提出は不要です。
  5. また、解体等床面積が80平方メートル以上の解体等工事又は吹付けアスベスト等が使用された建築物等の解体等工事の場合には、発注者等は工事開始の7日前までに「解体工事計画届出書」を提出すること。
  6. 工事施工者はアスベストの飛散を防止するとともに、監視を行い人の健康や生活環境に障害を及ぼさないようにすること。

発注者の方は、吹付けアスベスト等が使用された建築物等の解体工事の場合は関係法令に基づく届出を必ず行ってください。

発注者の配慮

  1. 発注者は工事発注にあたり、建築物等における吹付けアスベスト等やアスベスト含有成形板等の使用の有無等に関する情報の提供に努めること。
  2. 発注者は、施工方法、工期等について、遵守事項に従うことを妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮すること。

(工事業者の皆さまへ)
区要綱に基づき、解体等工事の実施前に、吹付けアスベスト等又はアスベスト含有成形板等の使用の有無について事前調査を行い、その結果について工事開始の7日前までに掲示を行ってください。
また、全ての建築物等の解体工事(一部改修工事も含む)を行う場合は、区の要綱に基づき、工事開始の7日前までに、近隣住民に解体工事の内容について説明を行う必要があります。アスベストが使用されている全ての建築物等の解体工事(一部改修工事も含む)を行う場合は、その際に、アスベスト飛散防止措置等についての説明も行ってください。
また、解体等にあたっては遵守事項を守って工事を行ってください。

(建物所有者の皆さまへ)
吹付けアスベスト等が使用されている全ての建築物等の改修や解体工事を行う場合は、区へ大気汚染防止法、環境確保条例又は区要綱に基づき届出を行ってください(石綿障害予防規則等に基づく届出は新宿労働基準監督署へ行ってください)。
建物の改修や解体を依頼する時は、所有者は建物に吹付けアスベスト等又はアスベスト含有成形板等が使用されているかを確認し、その情報を必ず事業者に伝えてください。
要綱等の全文は以下のPDFよりご覧いただけます。

「アスベスト等含有建築物の解体工事」を実施する際に必要な届出書類は、以下からダウンロードすることができます。

(3)建設リサイクル法に関すること(建築課監察係)

建設リサイクル法に基づき、床面積80平方メートル以上の建物を解体する場合は建設リサイクル法の届出が必要です。
解体工事着手前に建物のアスベストの有無を調査した上で、調査結果等を届出書に記入して提出してください。
また、工事の際はアスベスト成形板等を含め、諸法令・基準に従って解体・処分を行ってください。

「建設リサイクル法による届出」については以下のページをご覧ください。

具体的な対策

区の相談窓口

(1)住居のアスベストに関すること(環境課公害対策係)

区民や事業者が所有又は管理する建物のアスベストに関する相談を受けています。

(2)健康被害の救済給付申請に関すること

杉並保健所保健予防課 電話:03-3391-1025

救済給付(石綿健康被害救済制度)の詳細については、「独立行政法人 環境再生保全機構」もご利用ください。
(フリーダイヤル)0120-389-931
(受付時間)平日 午前9時30分~午後5時30分

区民への支援制度

住宅修築資金融資あっせん制度によるアスベスト含有建物工事のための資金融資(住宅課管理係)

区内の住宅でアスベストの除去工事等を行う場合、住宅の修繕、増築や住宅設備の改善工事等を対象とした区の「住宅修築資金融資あっせん制度」をご利用いただけます。
「住宅修築資金融資あっせん制度」については以下のページをご覧ください。

中小企業資金融資あっせん制度によるアスベスト含有建物工事のための資金融資(産業振興センター中小企業支援係)

区内の工場や事業所でアスベストの除去工事等を行う場合、区の中小企業向け融資あっせん制度「杉並区中小企業資金融資」をご利用いただけます。
「中小企業資金融資」については以下のページをご覧ください。

その他の窓口

  1. 大気汚染防止法による届出
    環境課公害対策係
  2. 労働安全衛生法・石綿予防規則による届出
    新宿労働基準監督署 電話:03-3361-3974
  3. 事業者の方からの建築物の解体作業などにおける石綿ばく露防止対策に関する相談
    建設業労働災害防止協会 電話:03-3453-8201
  4. 石綿ばく露歴のある方、その家族の方、開業医などからの診断・治療健康診断に関する相談
    東京労災病院 電話:03-3742-7301
  5. 産業保健関係者、石綿による健康被害を受けた労働者とその家族の方からの相談
    東京都産業保健総合支援センター 電話:03‐5211‐4480

リンク集

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316