ペットを飼う前に考えてほしいこと

 

ページ番号1026922  更新日 令和5年7月10日 印刷 

最後まで飼うことができますか

終生飼養

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼う責任があり、このことを法令などでは「終生飼養」といいます。動物には、人とは異なる特性や習性があります。また、同じ種類でも個性があります。それでも、その動物を一生見守ってあげられるでしょうか。もし飼い主が世話をすることができなくなってしまった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげられるでしょうか。

ペットを飼う前に、その動物の一生について考えてみてください。

犬や猫の寿命

犬や猫の寿命は、10~20年くらいといわれています。種類や大きさによって差があり、一般的に大型犬は小型犬や猫に比べ早く歳をとります。その間には、飼い主の生活環境が大きく変化するかもしれません。

飼い主の「万が一」に備えて

飼い主が、突然の事故や病気などに見舞われたら、ペットとの暮らしが急転してしまう可能性が生じます。特に、一人暮らしやシニア世代のみでペットを飼う場合、万が一の時は他の人にペットの飼育を託さなければなりませんが、譲渡をすることは簡単ではありません。不測の事態が起こった時、家族全員で協力できるか、相談できる親族や知人がいるか、十分考えておきましょう。

動物の虐待・遺棄(捨てること)は犯罪です!

虐待とは、動物を傷つけることだけではありません。ペットにごはんや水を与えないこと、怪我や病気になった時に適切な治療を受けさせないことも、虐待にあたる場合があります。また、遺棄(いき)とは、飼えなくなったペットを捨てることなどを意味します。これらの行為は犯罪となり、法律により罰則が定められています。

動物の愛護及び管理に関する法律(第44条)

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

  1. 愛護動物に対し、みだりに、給餌もしくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、または飼養密度が著しく適正を欠いた状態で飼養しもしくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

日常の世話ができますか

食事

ペットの世話といわれたら、多くの人が一番最初に思いつくのは「ごはんをあげること」ではないでしょうか。食事はペットにとって、とても重要です。動物の種類や年齢、健康状態に合った食事を用意してあげる必要があります。また、量や時間、回数、アレルギーなど、考えてあげるべき要素はたくさんあります。

日頃の健康管理

動物の病気について知り、ペットの様子をよく観察することが健康管理の第一歩となります。痛がったり痒がったりしていないか、おしっこや便の状態に変わりはないかなど、日頃のふれあいや身の周りの世話をしながら確かめることが大切です。

病気の予防

感染症や寄生虫の中には、人にうつるもの(共通感染症)や重症化するものもあります。獣医師の助言を受け、必ず予防しましょう。

なお、犬の狂犬病予防注射は法令で飼い主の義務となっています。

ルールを守って飼えますか

犬の登録と狂犬病予防注射

犬は、生涯に1度の登録と、年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。また、引越しや譲渡、死亡により登録事項に変更があった際にも手続きが必要です。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

法令等で定める飼い主の遵守事項

飼い主が守るべき基本的なルールは、法令で決められています。以下は、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」で定められた飼い主の遵守事項です。

動物飼養の遵守事項(第7条)

  1. 適正にエサと水を与えること。
  2. 人と動物の共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。
  3. 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。
  4. 適正に飼養又は保管することができる施設を設けること。
  5. 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を清潔にすること。
  6. 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
  7. 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
  8. 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。

猫の所有者の遵守事項(第8条)

猫を屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、みだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

犬の飼い主の遵守事項(第9条)

  1. 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命もしくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱もしくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則で定めるとき。
  2. 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
  3. 犬に適切なしつけを施すこと。
  4. 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。

保護動物を譲り受けてみませんか

犬や猫を新しく飼う際、出会いの場として最初に思いつくのはペットショップだと思います。しかし、ペットショップ以外にも犬や猫を引き取ることができる方法があります。それは、自治体や動物保護団体が保護した動物たちの里親になることです。
迷子になって飼い主と再会できない動物、不幸にも捨てられてしまった動物たちがたくさん保護されています。子犬や子猫の時から育てないと飼い主に懐かないのではないかと心配する方もいるかもしれませんが、そんなことは決してありません。
ぜひ一度、考えてみてください。

東京都動物愛護センターから譲り受ける

東京都では、保護した犬や猫の譲渡会を開催しています。詳しくは、センターに直接電話でお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

東京都動物愛護相談センター 電話03-3302-3507
東京都動物愛護相談センター多摩支所 電話042-581-7435

(注意)杉並保健所では、動物の保護は行っておりません。

ボランティア団体から譲り受ける

ボランティア団体は、東京都以外のセンターから引き取った動物や、飼い主から直接引き取った動物も保護しています。各団体が電話やインターネット、譲渡会などで新しい飼い主を募集しています。
また、東京都動物愛護相談センターのホームページには、ボランティア団体の一覧を掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課管理係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926