旅館・公衆浴場・興行場など(6年3月10日更新)

 

ページ番号1004845  更新日 令和6年3月10日 印刷 

令和5年12月13日から、旅館・公衆浴場・興行場・プールの営業の事業譲渡について、申請(届出)により営業者の地位を承継することができます。事業譲渡を行おうとする場合、あらかじめ生活衛生課にご相談ください。

旅館業の事業譲渡については、譲渡の効力が発生する前に承認申請を行う必要があり、承認を得た後に営業者の地位を承継することができます。
旅館業の事業譲渡や施設における感染症のまん延防止対策等、旅館業法の改正の詳細は、以下の「旅館業法の一部改正について」をご覧ください。

公衆浴場・興行場・プールの営業の事業譲渡については、届出により営業者の地位を承継することができます。
詳しくは、以下のPDFをご覧ください。

旅館営業

旅館業施設を営業するには、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
旅館業には、旅館・ホテル営業や簡易宿所営業などがあります。
また、いわゆる民泊サービスについても、旅館業法に基づく営業許可が必要な場合があります。

宿泊者名簿への記載等の徹底について

旅館業法の一部改正について

旅館業の事業譲渡に関する手続きの整備、旅館業施設における感染症のまん延防止対策等を目的とした改正旅館業法が、令和5年12月13日から施行されます。

主な改正内容

  1. 宿泊拒否事由の追加
    カスタマーハラスメント等への対応等
  2. 感染防止対策の充実
    特定感染症の感染防止への協力、宿泊者名簿「連絡先」の追加等
  3. 差別防止の更なる徹底等
    宿泊者への適切なサービス、従業員への研修等
  4. 事業譲渡に係る手続の整備
    営業者の地位の承継等

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 

旅館業法関係通知

住宅宿泊事業

住宅宿泊事業(民泊)については、以下のページをご覧ください。

公衆浴場

公衆浴場を営業するには、公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。
公衆浴場は、銭湯などの普通公衆浴場と、岩盤浴やサウナなどのその他の公衆浴場があります。

お知らせ:条例改正により令和4年1月1日から、公衆浴場の男女混浴の年齢制限が、満10歳以上から満7歳以上に変更になりました。変更後も、身体の制約などの理由により一人で入浴が困難な場合は、引き続き入浴が認められる場合があります。

入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします

公衆浴場法関係通知

興行場

興行場を営業するには、興行場法に基づく営業許可が必要です。
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を、公衆に見せ、または聞かせる施設をいい、映画館、劇場、野球場などがあります。

プール

容量50立方メートル以上のプールを経営するには、区の条例に基づき、経営許可などが必要です。

墓地

墓地・納骨堂・火葬場を経営するには、墓地、埋葬等に関する法律に基づいて、許可を受けなければなりません。

コインランドリー・コインシャワー

コインランドリーやコインシャワーを経営するには、届出をお願いします。

詳しくは生活衛生課へご相談ください。

レジオネラ症について

身のまわりの土壌中に存在するレジオネラ属菌が、入浴・遊泳施設の循環水系統などで増殖し、免疫機能の低下によって、稀に肺炎などの感染症を引き起こすことがあり、循環水系統の清掃・消毒などを適切に実施することで防ぐことができます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課環境衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926