結核指定医療機関の届出
結核指定医療機関とは
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第38条に規定する医療機関(病院、診療所、薬局)で、公費で費用を負担する結核患者の医療を担当する医療機関です。結核指定医療機関の指定を受けていないと、公費負担による結核の医療を行うことができません。
(詳しくは、下記の「結核医療費の公費負担」のページをご覧ください。)
また、指定を受けた医療機関は、「感染症指定医療機関医療担当規程」(平成11年3月19日厚生省告示第42号)を遵守していただく必要があります。
「結核医療費の公費負担」は、下記のページをご覧ください。
「感染症指定医療機関医療担当規程」は、厚生労働省法令等データベースサービスで検索できます。
新たに結核指定医療機関の指定を受けるには
杉並区内で新たに指定を受けようとする医療機関の開設者の方(開設者が法人の場合は法人)は、次の書類を杉並保健所保健予防課へ提出してください。
- 「結核指定医療機関指定申請書」
- 医療法・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく「医療機関の開設許可証(開設届)の写し」
- 「遡及願」(指定日の遡及が必要な場合のみ)
指定日は、原則として保健所が申請書を受理した日となります。既に結核公費負担患者を受療しているなど、指定日を遡る必要がある場合には、1.の申請書に3.を添付してください。
「結核指定医療機関の指定の手続(新規)」のご案内は、下記の添付ファイルをご覧ください。
指定の申請に必要な書類は、下記のページからダウンロードできます。
結核指定医療機関の指定を変更・辞退するには
杉並区内の結核指定医療機関で、指定の内容に変更が生じた場合または指定を辞退する場合には、下記の手続が必要となります。
「結核指定医療機関の変更等の手続(変更・辞退)」の詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。
指定の内容に変更が生じた場合
変更する内容によって、次の「1」または「2」の手続が必要となります。
1 指定内容の変更を届け出るケース
- 医療機関の名称の変更
- 開設者の名称の変更(法人の代表者名のみの変更の場合は、手続の必要はありません。)
- 開設者の住所の変更
- 医療機関の所在地名の呼称・地番の変更(住居表示の変更等による)
上記の場合には、次の書類を杉並保健所保健予防課へ提出してください。なお、法人組織等の変更(合併など)を伴う場合は、下の「指定を辞退する場合」の手続きとなります。
変更の届に必要な書類は、下記の申請書ダウンロードのページをご覧ください。
2.現在の指定を辞退し、新たに指定を受けるケース
- 開設者の変更
- 開設者の個人から法人(法人から個人)への変更
- 医療機関の移転(増改築等による仮移転を含む)
- 診療所から病院(病院から診療所)への変更
上記の場合には、次の書類を杉並保健所保健予防課へ提出してください。
- 「結核指定医療機関辞退届」
- 交付されている「感染症(結核)指定医療機関指定書(原本)」
- 「結核指定医療機関指定書紛失届」《2.を紛失した場合のみ提出》
- 「結核指定医療機関指定申請書」
- 医療法・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく「医療機関の開設許可証(開設届)の写し」
- 「遡及願」(指定日の遡及が必要な場合のみ)
辞退の届に必要な書類、新たな申請に必要な書類は、下記のページからダウンロードできます。
指定を辞退する場合
結核指定医療機関の指定を辞退する場合は、辞退しようとする日の30日前までに、次の書類を杉並保健所保健予防課へ提出してください。
- 「結核指定医療機関辞退届」
- 交付されている「感染症(結核)指定医療機関指定書(原本)」
- 「結核指定医療機関指定書紛失届」《2.を紛失した場合のみ》
辞退の届に必要な書類は、下記のページからダウンロードできます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927