食品等のリコール情報届出制度

 

ページ番号1004832  更新日 令和5年7月10日 印刷 

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

届出のあったリコール情報は、下記の「食品衛生申請等システム」から確認できます。
なお、事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、下記の「食品衛生申請等システム「食品等自主回収情報管理機能」」を利用して、届出を行います。

「食品等のリコール情報届出制度」の詳細については、下記の「食品等のリコール情報届出制度」のページをご覧ください。

 

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