大気汚染医療費助成

 

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東京都では、都独自の制度として、大気汚染の影響を受けると推定される疾病(気管支ぜん息等)にかかっている一定の要件を満たす方が、申請して医療券を交付されると、保険診療の自己負担分の一部を助成しています。

対象疾病

  • 気管支ぜん息
  • 慢性気管支炎
  • ぜん息性気管支炎
  • 肺気しゅ

新規申請対象者

  • 新規申請の対象者は、以下の1から5の全てに該当する方です。
    1. 18歳未満の方(18歳の誕生日が属する月の末日までの間にある方を含みます)
      (注)18歳以上の方(上記に該当しない方)の新規申請の受付は、平成27年3月31日で終了しました。
    2. 対象疾病およびその続発症にかかっている方
    3. 都内に引き続き1年(3歳未満の方は6か月)以上住所を有する方
    4. 申請日以降、喫煙していない方
    5. 健康保険に加入されている方
  •  助成される範囲 
    対象疾病の医療費(保険診療の窓口負担額)全額を助成

更新申請対象者

  • 現在認定を受けて医療券をお持ちの方で、生年月日が平成9年4月1日以前の方
  • 助成される費用
    医療券の有効期間内に、医療券に記載された疾病の治療に対する保険診療(入院・外来・薬局)の窓口支払額の合計が月額6,000円を超える部分を助成します。
  • 更新手続
    更新に必要な書類は、有効期間が切れる約2か月前に杉並区から該当する方(お子さんの場合は保護者)に郵送します。転居などがあった場合は、届かないことがありますので、事前に変更の手続きをしてください。

助成されない費用

次の1から6までの費用は、助成の対象になりません。

  1. 医療券に記載されていない疾病の医療費
  2. 入院時の食事療養標準負担額または入院時の生活療養標準負担額
  3. 健康保険が適用されない医療費
  4. 吸入器購入費用・レンタル料
  5. 「主治医診療報告書」の作成費用(文書作成料)および検査費用
  6. 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に医療機関で証明を受けるときにかかる費用

助成の流れ

  1. はじめに、各保健センターにて申請書類をお渡しします。
    郵送で取り寄せを希望される方は、杉並保健所保健予防課までお問い合わせください。
  2. 申請をされた後、杉並区では月に1回認定審査会で審査します。対象者と認定したときは、区から医療券を送付します。
  3. 医療費助成の開始日は申請日からとなります。
  4. 医療券が交付された後、医療機関等の受付に提出することにより、医療費助成が受けられます。
  5. 助成開始日以降、医療券が届く前に支払った医療費は、後日東京都へ請求することができます(詳しくは、下記をご覧ください)。

助成を受けられる期間

新規申請と更新申請とで有効期間は異なります(気管支ぜん息以外の疾病で医療券を受ける場合の有効期間は、18歳の誕生日を迎える月の末日までです)。

新規申請の場合

認定された場合、原則として担当窓口が申請書を受理した日から

  1. 2年経過した日以降の直近の誕生日が属する月の末日まで
  2. 18歳の誕生日が属する月の末日まで

のいずれか短い方となります。

更新申請の場合

  1. 生年月日が平成9年4月1日以前の方
    前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間
  2. 生年月日が平成9年4月2日以降の方
    次のいずれか短い方の期間
    • 前回の医療券の有効期間満了の日の翌日から2年間
    • 18歳の誕生日が属する月の末日

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927