平成26年6月12日から一般用医薬品の販売制度が変わりました

 

ページ番号1004842  更新日 令和5年7月8日 印刷 

平成26年6月12日に改正薬事法が施行され、一般用医薬品を安心して購入し、安全に使っていただくために必要なルールが整理されました。

これまで一般用医薬品は、副作用などのリスクの度合いによって、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に分類されており、第3類医薬品以外は、インターネットや電話等での販売は認められていませんでした。

新たなルールでは、医薬品の区分を見直し、使用に特に注意が必要な一部の医薬品を、要指導医薬品という新しい区分に位置づけて対面販売に限る一方、第1類、第2類、第3類の全ての一般用医薬品は、一定の条件の下、インターネットや電話などで販売(特定販売と言います)できるようになりました。

新しい医薬品販売制度の概要は下記のページをご覧ください。

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