保険診療に係る医療費を支払った場合の払い戻し申請について

 

ページ番号1004700  更新日 令和5年10月27日 印刷 

都外の病院など、医療証を提示せずに保険診療に係る医療費を支払った場合や補装具を購入した場合などは、杉並区に対して払い戻しの申請をしてください。

次の場合は子ども医療・手当係に請求する前に、お子さんの加入している健康保険組合等に療養費払い(保険給付分)の請求を行い、支給決定通知書を受け取ってください。療養費払いの請求の時効は2年です。
・補装具及び小児弱視等の治療用眼鏡等を作られた場合 (注)治療用眼鏡の場合、療養費払い分と合わせて38,902円が支給上限となります。
・健康保険証を医療機関に提示せずに受診した場合

申請手続きについて

申請フローチャート

保険診療に係る医療費の2割か3割の自己負担分を支払った場合は、後述の必要書類Aを提出してください。補装具や弱視用メガネ等の払い戻し申請の場合、または、受診時に健康保険証等を医療機関等に提示せず、保険診療に係る医療費の全額を支払った場合は、後述の必要書類Bを提出いただきますが、子ども医療・手当係に申請する前にご加入の健康保険に療養費の請求をしてください。杉並区の国民健康保険に加入している場合は、国保年金課国保給付係で併せて請求できます。

必要書類

A

  1. マル乳・マル子・マル青医療証
  2. お子さんの健康保険証
  3. 医療証保護者名義の口座情報
    (注)お子さんの保護者が杉並区外にお住まいで別居監護の申し立てをしている場合、医療証の保護者欄にはお子さんの名前が印字されますが、申し立てをしている保護者名義の口座で申請してください。
  4. 領収書(原本)
    (注)領収書には受診者氏名・保険点数・診療日・領収金額・医療機関名等の記載が必要です。
  5. その他公費受給者証等の写し
    (注)その他公費受給者証等をお持ちの方のみ必要となります(小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援医療受給者証等)。
  6. 子ども医療助成費支給申請書

郵送申請の場合、1~3の添付は不要です。

B

  1. 必要書類A(領収書は写しで可)
  2. 健康保険が発行した「支給決定通知書(原本)」
  3. 医師の指示書の写し
    (注)補装具等作製の場合に必要となります。

申請方法

上記のフローチャートをご覧いただき、必要書類を用意して、子ども家庭部管理課 子ども医療・手当係に持参もしくは郵送してください。(各区民事務所では受け付けできません。)原則、1~2カ月程度で、指定の口座に振り込みます。

申請書のダウンロード

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係

注意事項

  • 加入している健康保険組合との調整等で、お時間をいただく場合があります。
  • 支払日の翌日から5年を経過すると払い戻しができませんので、ご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686