性的少数者(性的マイノリティ)に関する取り組み

 

ページ番号1051403  更新日 令和6年4月18日 印刷 

性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例

区では、令和5年4月に「性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例」を施行し、全ての区民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に向けて取組を進めています。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。

多様な性とは

一般的に、性は「男性」「女性」に分けて考えられますが、性のありかたはもっと多様なものとして、以下の4つの要素で捉えることができます。

性を構成する4つの要素

(1)身体の性(身体的性別)

出生時に割り当てられた性のことで、性に関する身体的・生物学的な特徴のことを指します。

(2)心の性(性自認)

自分の性をどう捉えているかを指します。

(3)好きになる性(性的指向)

恋愛感情がどの性別に向くかを指します。

(4)表現する性(性表現)

服装やしぐさ、言葉づかいなど、自分自身をどのように表現するかを指します。

身体の性以外の性のあり方は、「男性」「女性」の明確な分け目はなく、虹のようにグラデーションであるといわれています。性のあり方のうち、「身体の性」と「心の性」が異なる人や、「好きになる性」が異性でない人など、性のあり方が少数派の人たちのことは「性的マイノリティ」と呼ばれています。

SOGIとは

「Sexual Orientation」(性的指向=好きになる性)と「Gender Identity」(性自認=心の性)の頭文字をとった略称です。SOGIは特定の性的指向や性自認の人のみが持つものではなく、すべての人が持つものです。
この概念では、すべての人が多様な性の当事者であり、性のあり方に関する問題を自分を含めたすべての人の問題として考えることができます。

LGBTとは

「LGBT(エル・ジー・ビー・ティー)」とは、性的少数者(性的マイノリティ)のうち、以下の4つの頭文字を組み合わせた言葉で、性的マイノリティの総称の一つとして使用されています。

LGBT

レズビアン(Lesbian)

女性として女性が好きな人

ゲイ(Gay)

男性として男性が好きな人

バイセクシュアル(Bisexual)

異性も同性も好きになる人

トランスジェンダー(Transgender)

身体の性と性自認が一致しない状態や、どちらの性別にも違和感がある人

性的少数者(性的マイノリティ)には、LGBTの枠に当てはまらない人もいます。どちらの性別にも属さない「Q」、他の人に対する性的な欲求がない「アセクシャル」、生まれながらの原因で性分化が非典型的な状態にある「性分化疾患」など、性のあり方は多様です。

性的マイノリティの割合は?

国や民間の研究機関などにより、いくつか性的マイノリティに関する統計データが示されていますが、調査方法や性的マイノリティの定義にばらつきがあり、割合に差異がみられます。大切なのは、性的マイノリティの割合の大小ではなく、身近にもいるという意識を持つことです。

(参考データ例)

  • 電通ダイバーシティ・ラボ「LGBTQ+調査2023」=LGBT層 9.7%
  • 国立社会保障・人口問題研究所「大阪市民の働き方と暮らしの多様性と共生に関するアンケート」(2019年)=LGBTA(LGBT+Aセクシュアル〔注〕) 3.3%
    (注)Aセクシュアル:誰に対しても性愛感情を抱かない人

相談できるところがあります

相談機関

性自認・性的指向に関するさまざまな悩みや不安について、ご相談ください。

杉並区

性的マイノリティ専門相談 
電話:03-5397-0784(毎月第2水曜日 午後4時~7時)
詳細は以下のリンク先をご覧ください。

東京都

  • 東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談(当事者向け)
    電話:050-3647-1448(祝日・年末年始を除く毎週火曜日・金曜日 午後6時~10時)
  • 東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談(事業者向け)
    電話:050-3138-4011(祝日・年末年始を除く毎週火曜日・金曜日 午前10時~午後5時)
  • 東京都性自認及び性的指向に関する専門LINE相談
    (祝日・年末年始を除く毎週月曜日・水曜日・木曜日 午後5時~午後10時。受付は午後9時30分まで) 

その他

  • よりそいホットライン(一般社団法人社会的包摂サポートセンター)
    電話:0120-279-338(フリーダイヤル)(24時間受付)
  • セクシュアルマイノリティ電話法律相談(東京弁護士会)
    電話:03-3581-5515(毎月第2・4木曜日 午後5時~7時 。祝日の場合は翌金曜日)

リーフレット

杉並区パートナーシップ制度

パートナーシップ関係にある性的マイノリティのカップルの生活上の不便を軽減することを目的として、「杉並区パートナーシップ制度」を開始しました。詳細は以下のリンク先をご覧ください。

東京都パートナーシップ宣誓制度

東京都は、多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、人生のパートナーとして歩むLGBT等の二人の生活上の困りごとを軽減するなど、暮らしやすい環境づくりにつなげるため、「東京都パートナーシップ宣誓制度」を令和4年11月1日から開始しています。詳細は以下のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0681