地域地区(用途地域等)の概要

 

ページ番号1005053  更新日 令和6年4月1日 印刷 

地域地区は、都市計画区域内の土地を、その利用状況、目的によって区分し、建築物の用途、容積、構造等に関する制限を加え、あるいは、土地の区画形質の変更、木竹の伐採等に関する制限を加えることにより、適正な土地利用と保全を図ることを目的としています。

杉並区では次の8種類の地域地区が指定されています。

  1. 用途地域
  2. 特別用途地区
  3. 高度地区
  4. 高度利用地区
  5. 防火地域・準防火地域
  6. 風致地区
  7. 生産緑地地区
  8. 特別緑地保全地区

それぞれの地域地区の概要については、下記の1~8の説明をご参照ください。
また、杉並区内の各地域の用途地域等の都市計画については以下からご覧ください。

用途地域

用途地域制度は、土地利用の現況や動向と「都市計画区域マスタープラン」で示される将来の土地利用の方向を踏まえ、それぞれの地域における土地利用に対して用途、形態、密度等に関する一定の規制を定め、良好な市街地の形成と住居、商業・業務、工場等の諸機能の適正な配置を誘導しようとするものであり、現在13種類の用途地域が設けられています。

杉並区内の用途地域

杉並区内には、田園住居地域、工業地域、工業専用地域を除いた、次の10種類の用途地域が指定されています。

第一種低層住居専用地域

低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小・中学校などが建てられます。

第二種低層住居専用地域

主として低層住宅の良好な環境を守るための地域です。日常生活の利便性を考慮し150平方メートル以内の日用品販売の店舗(2階以下の階)などが建てられます。

第一種中高層住居専用地域

中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか500平方メートル以内の店舗(2階以下の階)などが建てられます。

第二種中高層住居専用地域

主として中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。1500平方メートル以内の店舗や事務所(2階以下の階)などが建てられます。

第一種住居地域

住居の環境を守るための地域です。3000平方メートル以内の店舗や事務所、ホテルなどが建てられます。

第二種住居地域

主として住居の環境を守るための地域です。カラオケボックス、マージャン屋などは建てられます。

準住居地域

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。客席が200平方メートル未満の劇場、作業場が150平方メートル以内の自動車修理工場は建てられます。

近隣商業地域

商店街、鉄道駅周辺や郊外の小規模な商業地等で、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を主とする商業その他の業務の利便を増進するための地域です。キャバレーなどは建てられません。

商業地域

都心や副都心の商業地、中小都市の中心商業地及び地域の核としての店舗、事務所、娯楽施設等の集積を図る主要な鉄道駅周辺等で、主として商業等の利便を増進するための地域です。危険性・環境悪化の恐れがやや多い工場などは建てられません。

準工業地域

住宅等の混在を排除することが困難又は不適当と認められる工業地で、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図る地域です。危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させる恐れのある工場などは建てられません。

建築物の敷地面積の最低限度

また、用途地域には、「建築物の敷地面積の最低限度」を定めることができるとされており、杉並区内には、平成16年6月24日告示で、「建築物の敷地面積の最低限度」が指定されています。

特別用途地区

用途地域を補完するため、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい特別の目的から土地利用の増進、環境の保護等を図るために定める地区です。用途地域のうえに重ねて指定され、地方公共団体の条例で制限などを定めるものです。

杉並区内には、現在、特別工業地区と低層階商業業務誘導地区が指定されています。

高度地区

建築物の高さの最高限度又は最低限度を定め、市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図ることを目的にした制度です。
杉並区内には、商業地域の一部を除き最高限度高度地区(第一種、第二種、第三種)が指定され、方南通り、環状7号線、環状8号線各沿道に最低限度高度地区が指定されています。

高度利用地区

市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置などを定めるものです。

杉並区内には次の地区が指定されています。

  • 荻窪駅北口高度利用地区
  • 新高円寺駅前高度利用地区

防火・準防火地域

市街地における火災の危険を防除するために定められる地域です。

  • 防火地域
    商業地や重要幹線道路沿い及び市街地の安全性の向上を図る区域などに指定されます。この地域では、原則として建築物を耐火建築物または準耐火建築物にしなければなりません。
  • 準防火地域
    防火地域に準じる地域について指定されます。杉並区では、ほとんどが準防火地域に指定されています。この地域では、木造の建築物は原則として防火構造としなければなりません。

新たな防火規制区域

木造密集地域における災害時のまちの安全性を高めるため、都市計画とは別に、東京都建築安全条例に基づく「新たな防火規制」の区域を指定しています。

風致地区

都市の風致を維持するために定める地区です。地区内には、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などを行う場合に制限があります。
風致地区の概要については「風致地区について」のページをご覧ください。
杉並区内には、次の2地区が風致地区に指定されています。

  • 善福寺風致地区
  • 和田堀風致地区

杉並区風致地区条例
杉並区風致地区条例施行規則
上記2件の条例および施行規則は「杉並区例規集・要綱集」に格納されています。
下記の例規集・要綱集ページの「五十音検索」より「ふ」の項目をお探しいただき、内容をご覧ください。

生産緑地地区

生産緑地法に基づいて指定された地区で、都市の環境を保全するとともに、都市の農地を計画的に保全することを目的としており、建築物の建築・宅地の造成等の制限や保全のための措置が定められています。
指定にあたっては、

  • 良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ公共施設等の用地として適していること。
  • 一団で面積が300平方メートル以上あること。
  • 営農に必要な用排水等があるなど農業の継続が可能であること。

などが必要となります。
生産緑地地区では原則として、農業を営むうえで必要な建物以外は建築することができません。

特別緑地保全地区

都市緑地法に基づいた地区で、都市計画区域内において、樹林地、草地、水辺地等の緑地で、良好な自然環境を形成しているものを保全し、良好な都市環境の形成を図ろうとするものです。また、神社、寺院等の建築物が一体となって、伝統的、文化的意義を有することなどが指定の要件となります。特別緑地保全地区では、建築物・工作物の建築、土地の形質の変更、水面の埋め立て等の行為は許可が必要です。
杉並区内には次の地区が指定されています。

  • 和田堀特別緑地保全地区

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課土地利用・建築調整係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689