ひとり親家庭への資格取得・講座受講支援

 

ページ番号1004869  更新日 令和5年10月11日 印刷 

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の父または母が、杉並区の指定を受けて、「教育訓練給付金対象講座」を受講した場合、受講修了後に受講料の一部が支給されます。

対象となる方

区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、受講前の講座指定申請時及び受講修了後の給付金支給申請時の両方で、次の全ての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  • 就労経験や労働市場等から判断し、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去にこの事業による給付金を受給していない方

対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

  •  一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  •  特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)
  •  専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座(資格取得を目的とする講座に限る)

指定講座は、「教育訓練給付制度検索システム」をご覧ください。

支給額

受講修了後に支給します。

入学料および受講料の60%相当額(1万2千円以下の場合は対象となりません。)

【上限額】

  • 一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金:20万円
  • 専門実践教育訓練給付金:修学年数×上限40万円
  • 雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格のある方は、雇用保険からの支給額を差し引いた金額を支給。(差し引いた後の金額が1万2千円以下の場合は対象となりません。)

申請の時期

申請は、「講座指定申請」と「給付金支給申請」の2回必要です。

  1. 講座指定申請:受講開始前
  2. 給付金支給申請:受講修了後30日以内

(注意)

  • 受講前に事前相談が必須です。
  • 講座指定申請は、講座受講前に必ず行ってください。受講中や受講後にはできませんのでご注意ください。
  • 受講をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等

ひとり親家庭の父または母が、就職に結びつきやすい資格取得を目指し修業中の場合に、一定の期間、訓練促進給付金を支給します。さらに、修了後に修了支援給付金を支給します。

対象となる方

区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、次の全ての要件を満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  2. 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受給していない方
    • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金
    • 雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金
    • 雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金 等
  3. 資格取得をするための養成機関で1年以上(6カ月以上の訓練も拡充中)修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
  4. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  5. 過去にこの事業による給付金を受給していない方

(注意)修学期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給対象になりません。(例:児童が20歳を超えた場合)

対象となる資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 理学療法士
  6. 作業療法士
  7. 保健師
  8. 助産師
  9. 理容師
  10. 美容師
  11. 歯科衛生士
  12. 社会福祉士
  13. 製菓衛生師
  14. 調理師
  15. シスコシステムズ認定資格
  16. LPI認定資格
  17. 専門実践教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上の対象資格
  18. 特定一般教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上の対象資格
  19. 一般教育訓練給付のうち、受講期間が6カ月以上かつ情報関係の対象資格

(注意)17から19の対象講座は「教育訓練給付制度検索システム」をご覧ください。なお、対象講座であっても、支給要件を満たさない場合には支給されませんのでご注意ください。

訓練促進給付金の支給

支給期間

修業期間に相当する期間(上限48月)

申請の時期

修業前に事前相談が必須です。
資格取得をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へ電話予約の上、事前相談に来所してください。
支給申請は、修業開始以降となります。支給は申請のあった月からの支給となります。

支給額

支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。

  •  住民税非課税世帯 :月額10万円
  •  住民税課税世帯 :月額7万500円

養成機関における修了までの期間の最後の12カ月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に修業期間が12カ月未満のときは、当該期間)は月額4万円の増額

修了支援給付金の支給

申請時期

修業期間修了後、30日以内

支給額

支給額は、世帯(同居または生計を同じくする扶養義務者を含む)の課税状況により異なります。

  • 住民税非課税世帯:5万円
  • 住民税課税世帯:2万5千円

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)合格支援事業

さまざまな理由で高校を卒業できなかったひとり親家庭の父、母または20歳未満の子どもの学び直しを支援します。

対象となる方

区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父、母または20歳未満の子どもで、次の全ての要件を満たす方

  • ひとり親家庭の父または母が児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  • 高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)に合格することが適職に就くために必要と認められる方

支給額

高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)合格のための講座(通信教育を含む)受講にかかる費用の最大60%相当額を支給します。

  支給割合 通信制の場合の上限額 通学または通学および通信併用の場合の上限額
(1)受講開始時 受講費用の40%相当額 10万円 20万円
(2)受講修了時 受講費用の10%相当額 (1)と合わせて12万5千円

(1)と合わせて25万円

(3)合格時 受講費用の10%相当額 (1)(2)と合わせて15万円 (1)(2)と合わせて30万円
  • (1)および(2)が4千円以下の場合は支給されません。
  • (3)は受講修了日から起算して2年以内に全科目合格した場合に支給します。

申請の時期

受講開始前に、対象講座指定申請が必要です。受講をお考えの方は、子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当(電話:03-5307-0343)へご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0343(直通) ファクス:03-5307-0686