障害者総合支援法とは

 

ページ番号1004881  更新日 平成31年4月1日 印刷 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)は、障害者に共通の福祉サービス等について一元的に規定したものです。

この法律では、障害者の福祉サービス等について、全国共通に実施される「自立支援給付」と、地域の特性に応じて柔軟に実施する「地域生活支援事業」の2つの体系に分類されています。
自立支援給付は、障害福祉サービスと呼ばれる「介護給付」・「訓練等給付」と「自立支援医療」、「補装具」などについて定められています。また、地域生活支援事業には必ず実施する事業として、「障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業」、「相談支援」、「移動支援」、「成年後見制度利用支援」、「コミュニケーション支援」、「日常生活用具給付」、「地域活動支援センター」などが定められています。

サービスの対象者や体系など制度の概要は、障害のある方への生活支援サイト「のーまらいふ杉並」でご案内しています。

 

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