処分等についての審査請求

 

ページ番号1021920  更新日 令和6年1月4日 印刷 

審査請求の類型

処分についての審査請求

行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができます。

不作為についての審査請求

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間を経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと)がある場合には、当該不作為についての審査請求をすることができます。

(注)審査請求の対象にならない処分等もあります。

審査請求をすべき行政庁

法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、区長が処分庁等(処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁)のときは区長に対して、教育委員会等の行政委員会等が処分庁等のときはその行政委員会等に対して審査請求をすることになります。

(注1)法定受託事務に係る処分については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、都知事(都教育委員会)に対して審査請求をする等の例外があります。

(注2)審査請求の対象となる処分が行われる場合には、その処分通知書に審査請求を行うことができる旨と審査請求を行うべき行政庁が記載されていますので、まずは処分通知書をご確認いただき、不明な場合は、処分の担当部署にお問い合わせください。

審査請求期間

処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができません。また、正当な理由があるときを除き、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができません。

(注)法律で審査請求期間の特例が定められている場合があります。

審査請求書の提出

審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出しなければなりません。

審査請求書の提出先は、次のとおりです。

  1. 区長に対する審査請求(情報公開・個人情報保護に関するものを除きます。) 処分の担当部署又は総務部総務課法務担当(区役所東棟4階)
  2. 情報公開・個人情報保護に関する区長に対する審査請求 政策経営部情報管理課情報公開係(区役所西棟2階)
  3. 教育委員会などの行政委員会等に対する審査請求 それぞれの行政委員会等の事務局

(注)審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができます。

なお、書面により提出する方法のほか、処分についての審査請求については、東京共同電子申請・届出サービスを利用し、電子申請をすることができます。(マイナンバーカード、WindowsPC及びPC用カードリーダーが必要です。)

(注1)複数人による審査請求、法人等による審査請求や代理人による審査請求は、電子申請では行えません。

(注2)上記のリンクから提出することができる審査請求は、審査庁が杉並区長、杉並区教育委員会、杉並区選挙管理委員会、杉並区監査委員及び杉並区農業委員会であるものに限ります。

審査請求書の記載事項

処分についての審査請求書には、次の事項を記載しなければなりません。

  1. 審査請求人の氏名(名称)及び住所(居所)
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書には、次の事項を記載しなければなりません。

  1. 審査請求人の氏名(名称)及び住所(居所)
  2. 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  3. 審査請求の年月日

(注1)審査請求人が法人等である場合は、代表者等の氏名及び住所(居所)を記載の上、その資格を証する書面を添付しなければなりません。

(注2)口頭意見陳述を希望する場合、行政不服審査会への諮問を希望しない場合は、その旨を記載してください。

執行停止

審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げません。

審査請求人の申立てがあった場合等は、審査庁となる区長は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部を停止その他の措置をとることができます。

審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき等を除き、審査庁となる区長は、執行停止をしなければなりません。

審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。

審査請求の取下げは、書面でしなければなりません。

裁決の時期

審査庁は、行政不服審査会から諮問に対する答申を受けたとき(諮問を要しない場合にあっては審理員意見書が提出されたとき、裁決しようとするとき等に附属機関等の議を経る場合にあっては議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければなりません。

杉並区は、審査庁が行った裁決の内容を「行政不服審査裁決・答申検索データベース」(総務省)で公表しています。

標準審理期間

審査庁は、裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるとともに、定めたときは、適当な方法により公にしておかなければなりません。

区長に対する審査請求(情報公開・個人情報保護に関するものを除きます。)については、審査請求書が到達してから裁決するまでに通常要すべき期間は、行政不服審査会における手続を除き、3カ月を標準とします。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課法務担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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