土地区画整理事業を施行すべき区域(杉並南部)での建築について

 

ページ番号1004949  更新日 令和6年1月22日 印刷 

杉並区南部の一部地域については、昭和44年5月8日に「土地区画整理事業を施行すべき区域」として都市計画決定されています。

この区域内で建築を行う場合には、都市計画法第53条第1項の許可が必要となり、都市計画法第54条に基づく建築物に関する制限があります。詳しくは、以下の添付ファイル(説明資料)をご覧ください。

説明資料

都市計画法第54条に適合しない場合における、例外許可で必要な確約書の様式は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。

都市計画法第53条第1項の許可申請につきましては、以下のリンク先「建築確認申請」のページから申請書をダウンロードできます。

お問い合わせ先

  • 建築物に関する制限について
    市街地整備課開発指導係へ
  • 都市計画法第53条第1項の許可申請について
    建築課審査係へ

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課開発指導係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907