開発行為・宅地造成等の許可申請

 

ページ番号1004952  更新日 令和6年3月4日 印刷 

お知らせ(令和6年3月4日更新)

  • 「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました
    令和5年5月26日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が施行されました。
    詳細は以下「盛土規制法第12条の規定に基づく造成行為について」をご覧ください。
  • 審査基準を改定しました
    「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準を改定しました。
    令和4年12月1日より適用されます。
  • 押印の廃止について
    様式の一部改正が行われたため、押印が不要となったものがあります。
    申請書関係は押印不要ですが、同意書や委任状等など一部押印が必要な書類もありますので、詳細は開発指導係へお問い合わせください。

都市計画法第29条の規定に基づく開発行為について

建築物の建築等を目的として500平方メートル以上の土地の区画・形質を変更する場合は、開発許可申請の手続きが必要です。

区画・形質の変更について
項目 内容

区画の変更

道路・河川・水路等の廃止、付け替えまたは新設等により、一団の土地の利用形態を変更すること。

形質(形)の変更

現況地盤に対してそれぞれ1メートルをこえる切土、盛土を行う造成行為。

形質(質)の変更

農地など、宅地以外の土地を宅地に変更すること。

盛土規制法第12条の規定に基づく造成行為について

宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が新たに定められました。
この改正により、今後新たに指定する規制区域内においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となりますが、新たな規制区域の指定までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。
なお、杉並区内には旧法による宅地造成工事規制区域、造成宅地防災区域はありません。

規制区域の指定ついて(令和6年7月下旬以降、指定予定)

指定範囲は、杉並区全域の予定です。
東京都のHPをご確認ください。新たな規制区域の指定は東京都において行われます。
(令和6年7月下旬以降に指定の見込み)

【都市計画法第29条関連】ダウンロード資料等

「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

【資料編】「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準

パンフレット【概要版】

申請書等書式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課開発指導係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907