土地取引の届出

 

ページ番号1004953  更新日 令和6年4月1日 印刷 

都市計画施設(道路・公園等)の予定区域内などで200平方メートル以上の土地や市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地などを有償で譲渡しようとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、売主は契約する3週間前までに届出が必要です。

届出書等

届出書等は、以下の添付ファイルを必要に応じてダウンロードしてください。

2,000平方メートル以上の土地取引をしたとき

2,000平方メートル以上の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき、買主は、契約締結後2週間以内に届出が必要です。

国土利用計画法に基づく届出についての詳しい内容は、下記の「東京都都市整備局」のホームページをご覧ください。

5,000平方メートル以上の土地に関する権利の移転又は設定をしようとする方

5,000平方メートル以上の土地に関する権利の移転又は設定をしようとする方は、杉並区まちづくり条例に基づき、「大規模土地取引行為の届出」が必要になります。

大規模土地取引行為の届出についての詳しい内容は、下記の「大規模土地取引行為の届出及び大規模開発事業に関する手続等について」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課土地利用・建築調整係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689