大規模土地取引行為の届出及び大規模開発事業に関する手続等について

 

ページ番号1004954  更新日 令和6年4月1日 印刷 

大規模土地取引行為の届出

5,000平方メートル以上の土地に関する権利の移転又は設定をするに際して、「大規模土地取引行為の届出」が必要になります。

大規模開発事業に関する手続

次のいずれかに該当する大規模開発事業に際して、「土地利用構想の届出」が必要になります。

  1. 開発行為の対象区域面積が5,000平方メートル以上
  2. 100戸以上の共同住宅の建築
  3. 延べ面積が10,000平方メートル以上の建築物の建築

なお、延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物を計画する場合には、まちづくり条例に基づく大規模建築物の事前周知の手続きが必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部管理課土地利用・建築調整係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689