区内の都市計画道路計画決定区域内における建築制限

 

ページ番号1004964  更新日 平成30年4月1日 印刷 

都市計画法による都市計画道路計画決定区域内における建築制限について、杉並区内の都市計画道路計画決定区域内(「第四次事業化計画」優先整備路線を含む。)においては、以下の要件に該当している場合、建築制限の緩和が受けられます。なお、都市計画道路の計画決定区域内での建築には、都市計画法第53条第1項による許可が必要です。

建築制限の緩和(概要)

当該建築物が、次に揚げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。

  1. 市街地開発事業(区画整理、再開発など)等に支障にならないこと。
  2. 階数が3以下、高さ10メートル以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  3. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  4. 建築物が都市計画道路区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。


基準となる「都市計画道路内における建築許可の運用基準」は下記の添付ファイルをご覧下さい。

都市計画法第53条許可申請については下記のページをご覧下さい。

「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」のパンフレット(概要版)及び全文は、下記のページからご覧下さい。

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都市整備部管理課都市施設担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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