建設リサイクル法による届出について

 

ページ番号1004971  更新日 令和3年7月10日 印刷 

建設廃材の適正処理と再資源化の促進に向けて、建築物の分別解体や再資源化を義務付けた、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が平成14年5月30日に施行されました。

この施行により、政令で定める解体工事や建設工事については、工事に着手する日の7日前までに届出が必要になります。

無届等で解体工事や建設工事をした場合は、罰則規定が適用されますので、注意してください。

届出が必要なとき

  1. 床面積の合計80平方メートル以上の建築物の解体工事
  2. 床面積の合計500平方メートル以上の建築物の新築又は増築工事
  3. 請負代金の額1億円以上(消費税含む)の建築物の修繕又は模様替等工事(リフォーム工事等)
  4. 請負代金の額500万円以上(消費税含む)の建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

次の解体工事等は東京都に対して届け出る必要がありますので、注意してください。

  • 延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物の敷地内で施工する建築物の解体工事
  • 延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物の新築、増築又は修繕もしくは模様替等工事
  • 延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物の敷地内で施工する工作物の解体工事又は新築工事等

届出の時期

工事に着手する日、いわゆる実際に現場で解体又は新築等の工事を始める日(解体又は新築等の工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)の7日前までに届出書等を提出してください。

届出窓口

建築課監察係(区役所西棟3階)

届出に必要な書類

下記の書類をA4サイズで正副2部作成し、届出窓口に持参してください。

(1枚目)届出書

(2枚目)分別解体の計画等(次の該当する工事別表を添付)

各工事別表は平成30年11月1日に様式が変更となりましたので、ご注意ください。

  • 解体工事
  • 新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
  • 建築物以外の工作物の工事

(3枚目)案内図

住宅地図の写し等、工事の場所が特定できるものを添付してください。

(4枚目)設計図または写真(写真は現地で撮影したものに限る)

  • 建築物の解体工事については、設計図または写真のどちらかを添付してください。
  • 建築物の新築または増築工事、修繕または模様替等工事及び建築部以外の工作物の工事については、写真の添付は不要です。建築物等の性状に応じた必要な図面(立面図等)を添付してください。
  • 写真の場合は直近に撮影した全体的な外観写真を2枚程度、図面の場合は平面、立面、断面図等を添付してください。
  • なお、写真については、必ず現地で撮影した写真を添付してください。インターネット等(グーグルストリートビューなど)から抽出した写真では受け付けません。

(5枚目)工程表

様式はありません。ただし、工事項目ごとの工期がわかるよう年月日を明記してください。

(6枚目)委任状(工事発注者以外の人が届け出る場合)

建設リサイクル法による届出等について、よくある質問と回答

建設リサイクル法の届出等に係るよくある質問と回答については、以下のリンクを参照してください。

建設リサイクル法に係る届出等に変更があった場合について、よくある質問と回答

建設リサイクル法に係る届出書等を提出した後に、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第3条の規定に定める項目について変更を行う場合は、変更届出書及び変更届別表を工事着手前に届け出る必要があります。

届出をする際に、「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第3条の規定に定める項目とはどういうものなのか?」など、よくある質問と回答を以下のリンクに載せてあります。参照してください。

届出工事の変更

届出内容を変更する場合は、変更届出書及び変更届別表に変更する内容を記入し、工事着手前に届け出てください。詳細については建築課監察係までお問い合わせください。

  • 工事着手の時期及び工程の概要については、変更届等の届け出は不要ですが、建築課監察係に対して、変更後の工事着手の時期を、電話でかまいませんので必ず連絡してください。

(1枚目)変更届出書

(2枚目)変更届出書に係る分別解体の計画等(次の該当する工事別表を添付)

各工事別表は平成30年11月1日に様式が変更となりましたので、ご注意ください。

  • 解体工事
  • 新築工事等(新築・増築・修理・模様替)
  • 建築物以外の工作物の工事

届出工事の取止め

工事を取止める場合は、以下の書類を工事着手前に提出してください。

詳細については建築課監察係までお問い合わせください。

建設工事取止届

国又は地方公共団体等の発注する建設工事等について

国又は地方公共団体等の発注する当該対象建設工事の場合は、以下の通知書を作成し、所在地図を添付したものを正副1部ずつご持参になり、届出窓口へご提出ください。

建築物の解体工事を行う場合

杉並区環境部環境課公害対策係からのお知らせ

平成28年6月1日から「杉並区建築物等の解体工事及びアスベスト飛散防止に関する指導要綱」の改正によって、解体工事に対する規制が強化されました。

詳細については、以下のリンクを参照してください。

東京都都市整備局 解体工事業登録のご案内

建築物等の解体工事の実施には、建設業許可又は解体工事業の登録が必要です。

建設リサイクル法の規定に基づき、平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」又は「とび又は土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物又はそのほかの土木工作物等を解体する建設工事又は解体工事を営もうとする方は、元請や下請の別にかかわらず、東京都知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。詳細については、以下のリンクを参照してください。

東京都都市整備局 建設リサイクル全般

建設リサイクル全般については、以下のリンクを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課監察係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0690