建物の名称変更

 

ページ番号1027804  更新日 令和1年5月1日 印刷 

集合住宅の所有者変更などに伴い、名称が変わった場合には、建物名称変更の申出が必要です。

申出について

マンション、アパート、寮などの集合住宅につきましては、住民票上の住所の方書として、集合住宅の名称を登録しています。
集合住宅の所有者や管理者の変更に伴い、建物名称が変更される場合には建物名称変更の申出が必要になります。
申出については、「建物の名称等変更申出書」に必要事項を記入して、郵送または窓口にお持ちください。また、すでに居住者のいる建物の場合は、建物名称が変更した旨を居住者に周知してください。

申出できる人

建物の所有者または代理の方(建築事業者・仲介不動産業者等)
居住者の方は申出できません。

下記のページからダウンロードすることもできます。

申出書の提出先

窓口の場合

区民課区民係(区役所東棟1階)、区民事務所

郵送の場合

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
区民課区民係 宛

建物を新築した場合

建物を新築した場合は、住居表示の届出が必要となります。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771