高齢者等アパートあっせん事業

 

ページ番号1005009  更新日 令和6年4月1日 印刷 

取り壊し、立ち退きの要求、その他の理由で新たにアパートをお探しの方に、入居支援制度に協力している不動産店の紹介や住宅に関する情報提供を行います。

  • アパートあっせんの要件を満たす方で、一定の所得以下の方には、仲介手数料の支払いに対する助成制度もあります。
  • 保証人がいない方は、家賃等債務保証サービスも併せてご利用いただけます。

利用できる方

杉並区にお住まいの、住宅に困窮しているつぎの方

  • 高齢者世帯:自立した日常生活が営める65歳以上の方又は65歳以上と60歳以上の方で構成されている世帯
  • ひとり親家庭:20歳未満の子を扶養している配偶者のいない方
  • 障害者世帯:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳もしくは愛の手帳の交付を受けている方がいる世帯
  • 災害被災者:地震、風水害、火災等により現に居住している住宅が被災した方
  • 犯罪被害者:犯罪等により被害を受けた方及びその家族
  • DV被害者:配偶者又は住居を共にする交際相手からの暴力を受けた方
  • 子育て世帯:20歳未満の子を扶養している世帯

1 申し込み

必要書類を揃え、杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)へお越しください。

必要書類

  1. 申し込み資格を確認できる書類
    ア 災害被災者は罹災証明書
    イ 犯罪被害者・DV被害者の方は、「個別相談窓口」(注:下記参照)で交付される「確認書」
  2. 住宅に困窮していることが確認できる書類
    ア 立ち退き・取り壊し等の通知文、施設等入所許可書など
  3. 前年の世帯の年間所得が確認できる書類
    ア 課税・非課税証明書(税情報で確認できる場合は不要です。)

上記のもので申し込み資格等が確認できない場合は、他の資料等を提出していただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。

個別相談窓口

【犯罪被害者】

  • 区民生活部 
    犯罪被害者支援担当
    電話:03-5307-0620(直通)

【DV被害者】

  • 杉並福祉事務所荻窪事務所
    電話:03-3398-9104
  • 杉並福祉事務所高円寺事務所
    電話:03-5306-2611
  • 杉並福祉事務所高井戸事務所
    電話:03-3332-7221
  • すぎなみDV専用ダイアル
    電話:03-5307-0622

犯罪被害者、DV被害者の方は、「個別相談窓口」で各種支援などに関する相談をしてから、窓口で「確認書」の交付を受けてください。

2 書類の審査

申し込み書類を審査し、資格要件を満たす方には、「アパートあっせん事業利用開始通知書」を後日送付します。

3 部屋探し、物件情報の提供

  • 杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)の窓口で不動産店の名簿をお渡しします。名簿に載っている不動産店で「アパートあっせん事業利用開始通知書」を提示し、賃貸物件の紹介を受けてください。
  • 杉並区でも、申し込み内容に基づき「(公益社団法人)東京都宅地建物取引業協会 第10ブロック」「(公益社団法人)全日本不動産協会 東京都本部中野・杉並支部」に物件の照会を行います。
  • 希望に合う物件があれば、物件情報を郵送しますので、ご自身で不動産店に確認してください。

ご注意ください

希望に沿う物件が見つからない場合は、物件情報の提供ができません。
ご本人でも必ず不動産店をまわり、物件を探してください。

「(公益社団法人)東京都宅地建物取引業協会 第10ブロック」「(公益社団法人)全日本不動産協会 東京都本部中野・杉並支部」に加盟していない不動産店で契約をされても助成金の支給対象となります。

4 契約手続

不動産店で賃貸借契約を締結してください。
注:契約書、領収書等は大切に保管してください。助成金を申請する場合に必要となります。

5 契約成立の報告・助成金の申請

必要書類等を揃え、杉並区居住支援協議会事務局(区役所住宅課)へお越しください。

必要書類等

助成金が受けられる場合

ア.賃貸借契約書の写し
イ.領収書(仲介手数料の記載のあるもの)
ウ.助成金振込口座がわかるもの(通帳等)
エ.印鑑(シャチハタ不可)
オ.アパート案内チラシまたは重要事項説明書

助成金が受けられない場合

ア.賃貸借契約書
イ.印鑑

助成金支給要件

  1. 引き続き区内に居住すること。
  2. 申し込み資格の要件を備えていること。
  3. 世帯の所得の合計が所得基準額以下であること。
    • 所得基準額(詳細は杉並区居住支援協議会事務局〔区役所住宅課〕へお問い合わせください。)
      単身 2,400,000円(扶養親族等が1人増すごとに380,000円加算、その他所得控除あり)
  4. 仲介手数料を支払っていること。
  5. 生活保護又は支援給付を受給していないこと。

助成金額

生活保護法の世帯人員別の住宅扶助の限度額を上限に仲介手数料(消費税額を除く)の額を助成します。
注:仲介手数料の助成金について、以前に支給を受けられた方は、2回目の支給をお受けになることはできません

6 書類の審査

申し込み書類を審査し、支給要件を満たす方には、「助成決定通知書」を後日送付します。

7 助成金の支給

指定された口座に助成金を振り込みます。

 

このページに関するお問い合わせ

杉並区居住支援協議会事務局(都市整備部住宅課管理係)
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-5307-0661(直通)