【旧耐震基準】木造住宅等の除却に関する助成制度

 

ページ番号1027987  更新日 令和6年4月1日 印刷 

昭和56年5月以前に建てられた木造住宅等について、一部対象地域に限り、除却費用の一部を助成します。

対象地域や対象要件、助成額、必要書類等は、以下のチラシをご覧ください。

不燃化特区内の除却助成について

杉並第六小学校周辺地区及び方南一丁目地区については、老朽建築物の解体除却費用の助成制度が別途あります。
助成制度については、以下のページをご確認ください。

申請受付期限について

令和6年度の申請の受け付けは、令和6年12月20日(金曜日)までとなります。

注意1:令和7年2月28日までに完了実績報告を行い、年度内に助成金振込まで完了するもののみ受け付けます。
注意2:令和7年度は4月1日から受け付けを開始します。

申請書類について

申請書類は以下からダウンロードできます。
申請方法や必要書類は、上記のチラシ「木造住宅密集地域の除却建物への助成制度」を参照してください。

委任状・同意書・承諾書

必要に応じて、以下の書類をご提出ください。

除却助成を受ける条件として、「建築士による耐震診断でIw値が1.0未満の診断を受けた建築物」である必要があります。耐震診断はご自身で建築士に依頼されてもかまいませんが、区の助成を受けて耐震診断を行うこともできます。耐震診断の助成制度については、以下のページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部市街地整備課耐震改修担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2907