居宅でサービスを利用する場合

 

ページ番号1004616  更新日 平成28年1月13日 印刷 

要介護1~5の認定を受けた方

居宅でサービスを利用するためには、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成することが必要です。
そのためにはまず、ケアマネジャーを選びます。
ケアマネジャーは、居宅介護支援事業者に所属しています。
事業者の名簿は『介護サービス事業者ガイドブック』に掲載してあり、地域包括支援センター(ケア24)、区民事務所、福祉事務所等または介護保険課の窓口で無料配布しています。

ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

要介護と認定された方に対して、アセスメントに基づいたケアプランを作成し、使用するサービスの調整を行う専門職です。
要介護者からの相談に応じたり、要介護者がその心身の状況等に応じて適切なサービスを利用できるよう、区市町村、居宅サービス事業者、介護保険施設などと連絡調整を行う者で、要介護者が自立した日常生活を営むために必要な援助に関する専門知識と技術を有する者です。
各サービス提供事業者への利用申し込み、利用者負担額の計算、要介護認定申請の代行なども行います。

要支援1・要支援2の認定を受けた方

介護予防サービスを利用するためには、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)を作成することが必要です。
そのためにはまず、地域包括支援センター(ケア24)へ相談・依頼を行います。
地域包括支援センターでは、保健師等が中心となって、介護予防のためのケアプランを作成します。

地域包括支援センター(ケア24)とは

高齢者の心身の状態を判断して介護予防サービスなどのケアプランを作成したり、高齢者やその家族に対する相談、高齢者の虐待防止等の権利擁護などを行う地域介護の中核拠点です。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出をする

(1)ケアプランの作成費用は、介護保険で負担しますので、利用者の負担はありません。
(2)サービスの利用にあたっては、利用者が直接サービス事業者と契約をします。
(3)ケアプランを作成しないで、介護(介護予防)サービスを利用すると、サービス費用は全額自己負担となります。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339