居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給

 

ページ番号1014600  更新日 令和6年3月27日 印刷 

介護が必要となってからも、できるだけ住み慣れたわが家で暮らしたい。そのために、要支援者や要介護者の自立を助け介護者を支援するような、住まいの整備が必要となります。介護保険制度では、在宅サービスのメニューのひとつとして「住宅改修費の支給」があります。

対象者

介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が対象となり、要支援1・2の方は介護予防住宅改修費、要介護1~5の方は住宅改修の支給を受けられます。

支給限度額

要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割から7割が介護保険から支給されます。

【例】介護保険の負担割合が1割の方で改修費用が17万円のとき
 (自己負担額)170,000円 × 0.1 = 17,000円
 (保険給付額)170,000円 - 17,000円 = 153,000円

支給限度額を説明する図

(注1)残りの3万円については、次回の住宅改修の際に利用することができます。
(注2)負担割合については、介護保険負担割合証にて確認してください。

支給方法

住宅改修費の支給方法には以下の2種類があります。

償還払い制度

利用者がいったん改修費用の全額を施工事業者へ支払い、後から保険給付分の支払いを受けます。償還払い制度はどの施工事業者でもご利用いただけます。

受領委任払い制度(令和3年4月1日から開始)

利用者は、改修費用のうち自己負担割合(1割から3割)に応じた金額のみを事業者に支払います。残りの金額(保険給付分)については、その受領を委任された事業者へ支払われます。

なお、受領委任払い制度を利用するには、以下の 1~4 の利用者要件に該当している必要があります。必ず申請前にご確認ください。

  1. 住宅改修をすることについて、事業者登録を受けている事業者に依頼すること。
  2. 介護保険の新規申請、区分変更の申請中又は入院中でないこと。
  3. 介護保険被保険者証に支払方法変更の記載、保険給付差止の記載及び給付額減額等の記載がないこと。
  4. 住宅改修費について、杉並区高額療養費等資金貸付条例による資金の貸付けを受けていないこと。

(注)事業者登録を受けている事業者は、このページ下の「介護保険住宅改修費受領委任払い制度取扱事業者一覧」をご確認ください。なお、登録を希望される事業者の方は、直接保健福祉部介護保険課給付係までご連絡ください。

改修内容

1.手すりの取付け

廊下、階段、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路(玄関アプローチ)などに、転倒防止や移動補助のために手すりを取り付ける工事です。

2.段差の解消(床面等の拡張・延長は対象外です。)

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差や、玄関アプローチの段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事です。通路等の傾斜の解消も含みます。

3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

居室を畳敷きから板張り、ビニール系床材に変更する。浴室の床を滑りにくいものへ変更する。通路面を滑りにくい舗装材へ変更するなどの工事です。

4.引き戸などへの扉の取り替えなど

開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える工事です。扉全体の取り替えや撤去のほか、ドアノブの変更や戸車の設置、吊元の変更も含みます。

5.洋式便器などへの便器の取り替え

和式便器から洋式便器(暖房便座、洗浄機能付きも含む)へ取り替える工事です。
(注意1)既に洋式便器である場合の暖房便座や洗浄機能の付加は対象外です。
(注意2)電気工事は対象外です。

6.1~5の改修にともなって必要となる工事

【例】

  • 手すりの取付けのための下地の補強
  • 浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)にともなう給排水設備工事
  • スロープの設置にともなう転落防止柵の設置
  • 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
  • 通路面の材料変更のための路盤整備
  • 扉の取替えにともなう壁または柱の補修
  • 便器の取替えにともなう給排水設備工事(水洗化工事を除く)、床と壁の補修

(注意)新築、大規模リフォーム、老朽化、破損、身体状況に関係のない改修は対象となりません。

手続きのしかた

1.要介護認定の申請

現在、要介護認定を受けていない人は、要介護認定の申請が必要です。
申請の受付窓口は地域包括支援センター(ケア24)、区役所介護保険課認定係です。

2.住宅改修が必要な理由書の作成

ケアマネジャー等に住宅改修をしたい旨を相談し、改修箇所を確認ののち「住宅改修が必要な理由書(以下、理由書という)」を作成してもらいます。理由書がない場合は、給付対象となりません。

【理由書の作成ができる人】

  • ケア24の担当職員
  • ケアマネジャー(介護支援専門員)
    ケアプランの作成をお願いしているケアマネジャーに依頼してください。
  • 作業療法士、理学療法士
    退院のために病院でリハビリをしている人は、病院の作業療法士、理学療法士に依頼することもできます。
  • 福祉住環境コーディネーター(2級以上)
    改修を依頼する施工事業者に福祉住環境コーディネーターがいれば、その人に依頼することもできます。

3.見積依頼、改修前写真の撮影

理由書に基づいて、改修内容が決まったら施行事業者へ見積もりを依頼します。改修予定箇所の日付が入った写真を撮影します。
(注意)高額な改修、または疑義のある改修内容の場合には、必ず複数の施行事業者から見積もりをとりましょう。

4.住宅改修費の事前申請

下記の必要書類を揃えて、介護保険課給付係へ住宅改修費の申請(改修前)をします。

  1. 住宅改修費の支給申請書(本人口座の記入)
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)原本及び写し
    (注意)ケアマネジャー以外が作成した場合は、必ずケアマネジャーが申請書類一式を確認の上、署名または記名押印が必要です。
  3. 工事費見積書(被保険者本人の氏名が記載されたもの、作成日が入ったもの、改修箇所の内容・仕様・金額のわかるもの、社判の押印があるもの)
  4. 改修前写真(日付が入ったもの)
  5. 図面(改修前後の様子、動線などが確認できる平面図と立面図)

借家・賃貸住宅の人は以下の2点も必要です。

  1. 住宅の所有者の承諾書(契約している大家さんに作成してもらいます。公営住宅等でも必要です。)
  2. 受領委任払い制度に係る委任状(受領委任払い制度を利用する場合のみ必要)

(注)受領委任払い制度をご利用の場合、1および2の書類については受領委任払い制度用の様式がありますので、そちらをご利用ください。 

5.申請内容の確認

介護保険課給付係ではご提出いただいた上記書類を審査して、保険給付の対象になるかどうかの確認をします。区が「確認書」を発行しますので、必ず「確認書」を受け取ってから工事を着工してください。確認作業には、およそ1週間程度かかります。工事内容によっては、現地調査を行うため2週間程度かかる場合もありますので着工予定日までに余裕をもって申請してください。

6.契約・改修工事

改修目的・工事内容・費用について、十分な説明を受け、契約内容を確認し、事前に契約書を交わしましょう。

7.完了検査・支払

工事が契約内容や図面通りに行われているか確認しましょう。工事完了後、日付の入った改修終了箇所の写真を撮ります。検査確認後、施行事業者に改修費用を支払い、領収書を被保険者本人名義で発行してもらいます。

(注)改修費用の支払額は償還払い制度と受領委任払い制度によって異なります。

8.住宅改修費の事後申請

下記の必要書類をそろえて、介護保険課に申請(改修後)をします。申請後、1カ月~1カ月半程で支給されます。

  1. 領収書(必ず被保険者本人名義で発行してもらってください。申請時に領収書の原本を提示してもらうことにより確認ができれば写しでも可)
  2. 改修完了確認書(改修後の写真を添付する用紙)着工日・完成日を記載してください。
  3. 請求書(受領委任払い制度を利用する場合のみ必要。区指定様式あり)
  4. 確認書を受け取った後で、工事内容の変更があった場合には工事内訳書等(改修箇所の内容、金額のわかるもの。社印の押印があるもの)

(注)受領委任払い制度ご利用の場合、1.領収書には、介護保険対象工事の総額のうち、自己負担割合に応じた金額を記載してください。

その他

住宅改修の費用の支払いが困難な場合は、受領委任払い制度のほかに、保険給付見込額の範囲内で無利子の資金貸付を行っています。資金貸付の詳細は保健福祉部介護保険課給付係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部介護保険課給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0655(直通) ファクス:03-3312-2339