国民健康保険のしくみ

 

ページ番号1004546  更新日 平成30年4月1日 印刷 

健康であること、それは誰もの願いです。
しかし、一人一人の生活のなかでは、病気やケガなどの不測の事態によって医療のサポートが必要になるときがあります。
国民健康保険は、そのようなときに備えて、加入者(被保険者)が、それぞれの収入に応じて、お金(保険料)を出し合い、医療機関にかかるときの費用などを補助しようという、助け合いの制度です。

運営は、東京都と都内区市町村がともに「保険者」となり、加入者(被保険者)が納める保険料と国からの補助金などを財源として、医療給付などの事業を行っています。

国民健康保険の仕組みのイメージ図です。図のあとに説明があります。

国民健康保険のしくみ

被保険者(加入者)

保険者(杉並区)に加入の届出をし、保険料を納めます。
医療機関等にかかり、医療費を支払います。

保険者(東京都と杉並区)

 

東京都の主な役割

杉並区の主な役割

1.財政運営 財政運営の責任主体となり、
  • 区市町村ごとの国保事業費納付金を決定する。
  • 財政安定化基金を設置、運営する。
国保事業費納付金を、東京都に対し納付する。
2.資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化・標準化、広域化を推進する。
(3.と4.も同様)
地域住民との身近な関係の中、被保険者資格の管理(保険証の発行等)を行う。
3.保険料の決定、賦課・徴収 標準的な保険料算定方法等により、区市町村ごとの標準保険料率を算定し、公表する。
  • 都が示す標準保険料率等を参考に、保険料率を決定する。
  • 個々の事業に応じた賦課・徴収を行う。
4.保険給付
  • 給付に必要な費用を、全額、区市町村に支払う。
  • 区市町村が行った保険給付の点検を行う。
  • 保険給付を決定する。
  • 個々の事情に応じた窓口負担の減免等を行う。
5.保健事業 区市町村に対し、必要な助言や支援を行う。 被保険者の特性に応じ、データヘルス事業等のきめ細かい保健事業を実施する。

医療機関等

被保険者(加入者)を診察・処方し、国保連合会に医療費を請求します。

国保連合会

医療機関等からの医療費請求に基づき、保険者(杉並区)に審査結果を報告します。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0685