第三者の行為による交通事故等でケガをしたとき(国民健康保険)

 

ページ番号1019177  更新日 令和3年2月20日 印刷 

交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合の医療費は、本来加害者が負担するものですが、やむを得ない場合、国民健康保険を使って治療を受けられることもあります(仕事上の事故を除く)。
そのときは、国保年金課国保給付係に「第三者の行為による傷病届」を提出することが必要です。
届け出により国民健康保険で治療を受けたときは、窓口負担分を除いた医療費を区が病院に支払いますが、これは区が一時立替をするもので、後日、被害者の方に代わって区が加害者に請求することになります。

交通事故等で保険証を使いたいときは

(1)警察に連絡する

どんな小さな事故でもまず警察に連絡しましょう。
国保年金課国保給付係に届け出の際は「事故証明書」が必要になります。
(注意)警察への届け出のない事故は「事故証明書」が発行されません。

(2)国保年金課国保給付係に連絡する

保険証を使う前に、国保年金課国保給付係に電話で事故の内容等をご連絡ください。
国保給付係 電話:03-5307-0328(直通)

届出、申請のときに必要なもの

(1)交通事故のとき

  1. 第三者の行為による傷病届(交通事故用)
  2. 同意書
  3. 事故発生状況報告書
  4. 誓約書
  5. 交通事故証明書
    (注)5は自動車安全運転センターホームページ(下記リンク参照)をご覧ください。
    なお、交通事故証明書の照合記録簿の種別が「物件事故」のときは、交通事故証明書とあわせて「人身事故証明書入手不能理由書」をご提出ください。また、交通事故証明書が入手できないときは「交通事故証明書入手不能理由書」をご提出ください。

(2)交通事故以外のとき

  1. 第三者の行為による傷病届
  2. 同意書
  3. 事故発生状況報告書
  4. 誓約書

様式

1~4の様式は、下記申請書サービスの「第三者の行為による傷病届等」のページをご覧ください。

窓口

提出先は、国保年金課国保給付係の窓口(区役所東棟2階10番)です。郵送でも受け付けます。
ただし、区民事務所ではお取り扱いしていません。

注意事項

  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと保険適用が受けられない場合がありますので、事前にご連絡ください。
  • 仕事上や通勤途中のケガの場合、労災保険の適用が優先されるため、事業所所在地の労働基準監督署へご相談ください。
  • けんか、酒酔いなどが原因の病気やケガには保険証は使えません。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685