国民健康保険・後期高齢者医療制度の保養施設について

 

ページ番号1039742  更新日 令和4年7月1日 印刷 

通年の宿泊保養施設として、国民健康保険または後期高齢者医療保険制度に加入している方が、杉並区と協定を結んでいる提携保養施設を利用する場合、条件により宿泊料金の割引適用を受けることができます。

申込の代表になれる方
杉並区の国民健康保険または後期高齢者医療制度にご加入中の方
利用期間
通年
施設・利用料金など

下記、「杉並区提携保養施設一覧」からご確認ください。

ただし、次の施設は宿泊料金の割引対象とはなりません。

  • 休館中の施設
申し込み方法

電話等により、宿泊を希望する施設に直接予約をしてください。
その際、必ず「杉並区国民健康保険(または後期高齢者医療保険制度)の保養施設として利用する」旨をお伝えください。各施設のホームページから予約する場合は、連絡事項欄にその旨をご記入ください。
「杉並区国民健康保険(または後期高齢者医療保険制度)の保養施設として利用する」旨をお伝えいただかない場合、宿泊料金の割引が受けられないことがあります。

割引内容
宿泊する保養施設が一般に提供している利用料金から、1人1泊あたり500円を割引します。
ただし、国民健康保険被保険者証(または後期高齢者医療被保険者証)を提示した利用者本人と、その同伴者3名が上限となります。
(お二人がそれぞれ被保険者証を提示した場合、お一人につき同伴者3名が割引対象となります。)
割引とならない事項

以下に該当する場合は、宿泊料金の割引適用を受けられません。
また、未就学児で宿泊料金がかからない場合、その方については割引対象となりません。

  • 宿泊する保養施設に、国民健康保険被保険者証(または後期高齢者医療被保険者証)を提示しなかった場合
  • 宿泊する保養施設が定める年末年始、大型連休など繁忙期または特別日に利用する場合
  • 宿泊する保養施設が、減額対象としないと定めた商品を利用する場合
  • 1泊2食(夕食、朝食または昼食)未満の商品を利用する場合
  • 割引券など、他の割引優待を受ける場合
  • 福利厚生代行企業が提供するサービス(各種優待、予約手配等)を受ける場合
  • 保養施設への直接予約をせず、Webを含む旅行代理店等を介して利用予約をした場合
注意事項
利用時期・部屋タイプ・利用人数・食事コースなどで利用料金が異なります。予約の際は、利用する宿泊プランの内容と料金を必ず確認してください。
また、利用する際は、各施設の宿泊規約及び利用規則等に従ってください。
問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保収納係(区役所東棟2階8番窓口)
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 内線1843
(注)この電話番号では、宿泊の予約はできません。ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0685