国民年金とは

 

ページ番号1004582  更新日 令和5年12月8日 印刷 

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が加入して、老齢になったときの所得保障だけでなく、重い障害や死亡といった万が一のときに、生活の安定が損なわれることのないよう、みんなで前もって保険料を出し合い、お互いの生活を支えあう制度です。

共通の基礎年金を給付

国民年金は、老齢・障害・死亡などについて、全ての国民に共通の基礎的な年金給付として「基礎年金」の給付を行います。

公的年金制度

公的年金制度には、次のようなものがあります。

  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 国家公務員共済組合
  • 地方公務員等共済組合
  • 私立学校教職員共済

(注)共済年金制度は被用者年金一元化により平成27年10月から厚生年金に統一されました。

政府(日本年金機構)が運営

国民年金の運営主体は、政府(日本年金機構)です。
また、基礎年金の給付費の2分の1(平成21年3月までは3分の1)は、国庫が負担しています。

被保険者

国民年金の被保険者は次の3種類です。

  1. 第1号被保険者
    20歳以上60歳未満の、自営業者・学生・アルバイト・無職の方など、次の2. 3. 以外の方
  2. 第2号被保険者
    会社員や公務員など、厚生年金に加入している方
  3. 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている日本国内に住所を有する配偶者の方で20歳以上60歳未満の方(海外特例あり)

国民年金(第1号)に加入するとき

次のいずれかに該当したときに、国民年金の第1号被保険者になりますので、届け出が必要です。

  1. 20歳以上60歳未満の人が日本国内に住所を有することとなったとき
  2. 20歳以上60歳未満の人が厚生年金を脱退したとき
  3. 20歳以上60歳未満の人が第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき

国民年金(第1号)をやめるとき

次のいずれかに該当したときに、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失します。

  1. 会社員や公務員など、厚生年金に加入するとき
  2. 厚生年金加入者に扶養される配偶者になったとき
  3. 60歳になったとき
  4. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  5. 死亡したとき

国民年金(第1号)加入の届け出

  1. 20歳以上60歳未満の人が日本国内に住所を有することとなったとき(「海外へ転出する方・海外から転入する方へ」のページをご覧ください。)
  2. 厚生年金を脱退したとき(「会社等を退職した方・勤めた方へ」のページをご覧ください。)
  3. 第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったとき(「夫(妻)の扶養になった方・はずれた方へ」のページをご覧ください。)

国民年金(第1号)資格喪失の届け出

区役所への届け出は必要ありません。
厚生年金に加入したときは勤務先へ、第2号被保険者に扶養される配偶者になったときは配偶者の勤務先へ、それぞれ届け出が必要です。
厚生年金に加入後しばらくしても、国民年金の納付書が送付される場合は、杉並年金事務所へご連絡ください。

任意加入被保険者

国民年金の加入義務がない方のうち次に該当する方は、老齢基礎年金の受給資格期間(最低10年)を満たすためや、受給額を満額に近づけるために、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。
任意加入する場合には、区役所国民年金係へ申し出をしてください。任意加入は申し出した月からの加入となります。

  1. 日本国籍の方で、国外に居住している20歳以上65歳未満の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、受給資格を満たしていない方、年金額を満額に近づけたい方
  3. 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳になったときに受給資格を満たせなかったが、70歳まで加入することにより期間を満たすことのできる方

(注)任意加入をやめるときも申し出が必要です。

基礎年金番号

以前、国民年金、厚生年金、共済組合等の加入者の記録は、それぞれの制度ごとに独自の番号で管理されていました。
平成9年1月から基礎年金番号が導入され、国民年金・厚生年金・共済組合など、どの年金制度にも共通する基礎年金番号(1人1番号)により管理されることになりました。

年金手帳、基礎年金番号通知書

令和4年4月から年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書により基礎年金番号が通知されるようになりました。最初に被保険者になったときに、基礎年金番号通知書が交付されます。基礎年金番号通知書は日本年金機構が発行します。

国民年金保険料の納付義務

保険料を納付する義務があるのは、第一次的には被保険者本人ですが、その被保険者の属する世帯の世帯主および配偶者については相互に被保険者と連帯して保険料の納付義務を負うことになっています。

国民年金保険料

「国民年金保険料について」のページをご覧ください。

国民年金保険料の免除・猶予

保険料の納付が困難なとき、国民年金法の定める要件に該当すれば、保険料の納付が免除または猶予されます。「国民年金保険料の免除・猶予、学生納付特例について」のページをご覧ください。

国民年金の給付

国民年金には、次のような種類の給付があります(給付にあたっての要件はそれぞれ異なり、所得制限のあるものもあります)。
これらの年金は、受け取る資格ができたとき、自動的に支給されるものではありません。自分で受け取るための手続きをする必要があります。

  1. 老齢基礎年金
  2. 障害基礎年金
  3. 遺族基礎年金
  4. 寡婦年金
  5. 付加年金
  6. 死亡一時金
  7. 短期在留外国人の脱退一時金(手続きは日本年金機構になります)

その他、年金制度全般については「日本年金機構ホームページ」をご覧ください。

年金の相談をしたいときは

年金の受給権や年金額計算、受給手続きに関すること

基礎年金番号がわかるものをご用意のうえ、以下にお問い合わせください。

  • 「ねんきんダイヤル」(電話相談)
    電話:0570‐05‐1165(ナビダイヤル)
    050で始まる電話からかける場合は、電話:03‐6700‐1165
  • 杉並年金事務所
    杉並区高円寺南2丁目54番9号 電話:03‐3312‐1511(代表)
    (注意)年金事務所での相談は予約制です。基礎年金番号を確認したうえで予約専用ダイヤル:0570‐05‐4890で予約してください。
  • 街角の年金相談センター新宿
    新宿区西新宿1丁目7番1号 松岡セントラルビル8階 電話:03‐3343‐5171

国民年金第1号被保険者

国保年金課国民年金係 電話:03‐5307‐0646

国民年金第2号被保険者、第3号被保険者

杉並年金事務所
杉並区高円寺南2丁目54番9号 電話:03‐3312‐1511(代表)

共済年金

各共済組合

障害年金

関連情報のリンク「年金の請求について」からご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224