加入者・受給者が亡くなったとき(国民年金)

 

ページ番号1004599  更新日 令和6年4月1日 印刷 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方や、老齢基礎年金の受給権のある方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子が請求できます。

対象者

亡くなった方によって生計を維持されていた子(「18歳の誕生日を迎えたあと最初の3月末日までの子」または「重い障害のある20歳未満の子」)のある配偶者、または子

受給要件

次の1.または2.に該当する方が死亡した場合

  1. 国民年金加入者や加入していた60歳から65歳未満(国内居住)の方(保険料の納付要件があります)
  2. 老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満たしている方(受給中のかたを含む)

年金額

配偶者が受給する場合

子が1人:816,000円 + 子の加算額234,800円 = 1,050,800円
子が2人:816,000円 + 子の加算額469,600円 = 1,285,600円
子の数が3人以上の場合、3人目以降は、1人増すごとに78,300円を加算

子が受給する場合

子が1人:816,000円
子が2人:816,000円 + 234,800円 =1,050,800円
子の数が3人以上の場合、3人目以降は、1人増すごとに78,300円を加算

(注)年金額は昭和31年4月2日以降に生まれた方の金額です。(昭和31年4月1日以前に生まれた方の年金額は、日本年金機構のホームページをご確認ください。)

寡婦年金

対象者

夫が年金を受けることなく亡くなったとき、以下の要件を全て満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

受給要件

  • 死亡した夫が国民年金第1号被保険者として10年以上保険料を納めていたこと(免除期間も含む)
  • 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがなく、妻が老齢基礎年金を繰り上げ受給していないこと
  • 婚姻期間が10年以上あり、夫により生計を維持されていた妻(所得制限あり)であること

(注1)65歳までに再婚した場合は、その時点で権利は消滅します。
(注2)死亡一時金と寡婦年金の両方は受け取れず、どちらかひとつを選択します。

老齢基礎年金の繰上げ受給については、関連情報の「年金の請求について」のページをご覧ください。

年金額

死亡した夫が受給できたはずの老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金

第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡したとき、生計を同じくしていた遺族(1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹のうち優先順位の高い人)が請求できます。
遺族基礎年金を受けられるときは死亡一時金の請求はできません。
時効があるため、死亡の翌日から2年以内の請求が必要です。

(注)寡婦年金を受ける資格がある場合でも、死亡一時金と寡婦年金の両方は受け取れず、どちらかひとつを選択します。

保険料納付済期間と支給額

  • 3年以上15年未満 120,000円
  • 15年以上20年未満 145,000円
  • 20年以上25年未満 170,000円
  • 25年以上30年未満 220,000円
  • 30年以上35年未満 270,000円
  • 35年以上40年未満 320,000円

付加保険料の納付が3年以上あるときは、8,500円が加算されます。

付加保険料については、下記の「国民年金保険料について」のページをご覧ください。

年金を受給していた方が亡くなった場合

戸籍法上の死亡届を出していれば、日本年金機構(年金事務所)への「年金受給者の死亡届」は原則不要です。
ただし、生計が同一だった遺族が、亡くなった方の未支給年金を受け取れる場合がありますので、年金事務所へお問い合わせください。
また、障害基礎年金(特別障害給付金)・遺族基礎年金・寡婦年金を受給していた方が亡くなった場合は、国民年金係(区役所中棟2階)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

杉並年金事務所 電話:03-3312-1511(代表)
国保年金課国民年金係 電話:03-5307-0646(直通)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224