特別区民税の課税

 

ページ番号1004515  更新日 令和6年2月22日 印刷 

特別区民税と都民税を合わせて、一般的に「住民税」といいます。
区役所では、住民税のうち「個人の住民税」について、賦課・徴収しています。

個人住民税が課税される方

  1. 1月1日現在杉並区内に住所がある方。
  2. 住所は杉並区内にないが、1月1日現在、事務所や事業所、家屋敷を杉並区内に所有している方。

なお、年の途中で、他の区市町村に引っ越された場合も、その年度分の個人住民税は、前の住所地(杉並区)に納めていただくことになります。
また、前年中の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方と、前年中の合計所得金額が一定金額(注)以下の方および1月1日現在生活保護法による生活扶助を受けている方は、非課税となります。

(注)一定金額とは、扶養家族(同一生計対象配偶者または扶養親族)がいない場合は45万円、扶養家族のいる場合は{35万円×(扶養家族数+1)+31万円}です。

申告が必要な方

「個人住民税が課税される方(上記の1、2 に該当する方)」は、前年中(1月から12月)の所得について、住民税の申告書を課税課へ提出してください。
申告の期限は、毎年3月15日です(土曜日または日曜日に当たるときは、その翌日が期限となります。)。
ただし、次の方は申告する必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をされた方
  2. 前年中の所得が給与所得のみで給与支払報告書が杉並区へ提出されている方(会社員など)
  3. 前年中の所得が公的年金等の所得のみで公的年金等支払報告書が杉並区へ提出されている方
  4. 前年中の合計所得金額が一定金額以下の方(上記参照)

(注)4 に該当する方でも、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方は、確定申告書を提出した場合を除き、区への申告が必要です。
(注)令和6年能登半島地震により被害を受けた方は、納税通知書が送達される前までに令和5年分所得税の確定申告または令和6年度分住民税の申告をすることで、令和6年度分の住民税で雑損控除を適用できることとする法改正がありました。確定申告については国税庁ホームページをご確認ください。

以下に該当する方は、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要です。

  1. 給与所得者で、前年の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
  2. 公的年金等に係る雑所得がある方で、前年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方

(注意)

  • 給与所得または公的年金の収入のみの方で社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者特別控除・扶養控除・雑損控除・医療費控除などを受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることにより、所得税の還付や個人住民税の減額等がある場合があります。なお、減額の場合、賦課期限は法定納期限の翌日から起算して5年のため、申告は余裕をもってお願いいたします。
  • 申告する必要のない方でも、非課税証明書を必要とする方などは、申告が必要です。

税額

1月1日現在杉並区内に住所がある方には、均等割(特別区民税分3,000円、都民税分1,000円)と前年の所得金額に応じた所得割との合計額が課税されます。
また、住所は杉並区内にないが、1月1日現在、事務所や事業所、家屋敷を杉並区内に所有している方には、均等割だけが課税されます。

(注1)防災のための施策に要する費用を確保するために、平成26年度から令和5年度までの各年度分に限り、特別区民税、都民税の均等割の額に各々500円が加算されます(特別区民税3,500円、都民税1,500円)。

(注2)令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。杉並区に住所を有する個人に対し、個人住民税均等割の賦課徴収に併せて、年額1,000円を杉並区が賦課徴収します。

納税の方法

普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

下記の「給与からの特別徴収」や「公的年金からの特別徴収」以外の方は、区役所から送付される納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて、個人で納めていただきます。

特別徴収

給与からの特別徴収

給与所得者の場合は、給与支払者(特別徴収義務者)が、区役所からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月まで)の給与から個人住民税を差し引き、これをとりまとめて、翌月10日までに納めます。

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者は、日本年金機構など年金支払者(特別徴収義務者)が、区役所からの通知に基づいて、年金支給月(4月から翌年2月までの各偶数月)に個人住民税を差し引き、翌月10日までに納めます(初年度は10月から特別徴収が始まります)。

個人住民税の減免

個人住民税が課税された方で、次のような事由に該当する場合は、申請により減免(税額の一部又は全額の免除)が認められることがあります。

  • 災害(風水害、火災、地震等)によって住宅や家財について3割以上の損失を受けた
  • 生活保護を受けることになった

【申請方法等】
証明書類とともに、納期限までに減免申請書を提出してください。やむを得ず納期限までに提出できない場合は、納期限前にお早めにご相談ください。

退職所得に係る個人住民税の特別徴収

退職所得に係る個人住民税については、他の所得と分離し、退職所得等が支払われる際に課税します。
退職金の支払者(会社等)が税額を計算し、退職金からその税額を差引いて、その年の1月1日現在に住所がある区市町村に納税します。
なお、算出方法は『わたしたちの区税』に掲載しています。

また、納入書がない場合は、お送りしますので、納税課特別徴収納税係へご連絡ください。

所得割の税率(総合課税分)

特別区民税:6パーセント
都民税:4パーセント

【参考】 所得税の税率
課税総所得金額 税率
195万円以下の部分

5パーセント

195万円超、330万円以下の部分

10パーセント

330万円超、695万円以下の部分

20パーセント

695万円超、900万円以下の部分

23パーセント

900万円超、1,800万円以下の部分

33パーセント

1,800万円超、4,000万円以下の部分

40パーセント

4,000万円超

45パーセント

【参考】復興特別所得税の税率
所得税額 × 2.1パーセント

マイナンバー制度および国外居住親族について

平成29年度の申告から、マイナンバー(個人番号)の記入、番号確認および身元確認が必要になりました。また、日本国外に住む親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は一定の書類が必要になりました。
詳細は、下記リンクをご覧ください。

上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択

令和6年度分以降、所得税において総合課税または申告分離課税の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書が提出された場合に限り、住民税においてもこれらの課税方式を適用します。また、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について、所得税の確定申告書を提出し、これらの措置の適用を受ける場合に限り、住民税においても適用します。

申告された上場株式等の配当所得等・譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の算定等の基準となる所得金額に含まれますのでご留意ください。保険料および負担金等については、各担当部署へお尋ねください。

(注)上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の選択ができるのは、令和5年度分までとなります。

令和6年度分以降の個人住民税の主な改正点

上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の課税方式の一致

所得税において総合課税または申告分離課税の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書が提出された場合に限り、住民税においてもこれらの課税方式を適用することとされました。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除について、所得税の確定申告書を提出し、これらの措置の適用を受ける場合に限り、住民税においても適用することとされました。

(注)令和5年度(所得税は令和4年分)については、異なる課税方式を選択できます。

森林環境税の導入に伴う賦課徴収

令和6年度から課税される森林環境税(国税・1,000円)について、特別区民税の均等割を賦課徴収する場合に合わせて、賦課徴収することとされました。

定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
現在公開されている情報は以下のとおりです。

対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(注)個人住民税が均等割のみ及び非課税の場合は対象外です。

特別控除額

  • 納税者本人…1万円
  • 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

2つの合計額が所得割額を上限として税額控除されます。
(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者分につきましては、令和7年度分の所得割から1万円控除します。

実施方法

  • 給与特別徴収の場合…令和6年6月分の徴収は行わず、特別控除後の金額を11分割して特別徴収を行います。
  • 公的年金等特別徴収の場合…令和6年10月支払分の徴収分(本徴収分)から、特別控除を行い、控除しきれない場合は12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
  • 普通徴収の場合…第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない場合は第2期以降の税額から順次控除を行います。

その他

  • ふるさと納税の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額によって算出します。
  • 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から行います。
  • 所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご確認ください。

令和5年度分以降の個人住民税の主な改正点

住宅ローン控除の延長および見直し

適用期限が4年延長され、令和7年入居分までが対象とされました。
また、借入限度額や控除率、控除期間、所得要件等について見直しがされました。

令和4年度分以降の個人住民税の主な改正点

住宅借入金等特別税額控除の拡充

消費税率10%が適用される住宅取得等をした場合における住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年間とする特例について、当該住宅を令和3年1月1日~令和4年12月31日の間に居住の用に供した場合も対象とします。
また、上記の対象分においては、合計所得金額1,000万円以下の者について、床面積40平方メートル~50平方メートル未満の住宅も対象とします。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の見直し

健康保険法等の規定に基づき行われる健康診査等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類については、申告書への添付または申告書の提出の際の提示が不要となりました。
また、令和5年度分から対象となる医薬品の範囲を見直したうえで、令和9年度分まで特例を延長します。

退職所得課税の適正化

令和4年1月1日以後に支払を受けるべき勤続年数5年以下の法人役員等以外の者の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1課税を適用しないこととなりました。

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得に係る申告手続きの簡素化

上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結するよう、確定申告における個人住民税に係る附記事項が追加されました。

特定公益増進法人に対する寄附金制度における寄附金の範囲の見直し

特定公益増進法人に対して令和3年4月1日以降に支出する寄附金のうち、出資に関する業務に充てることが明らかな寄附金が寄附金税額控除の対象から除外されました。

令和3年度分以降の個人住民税の主な改正点

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替とこれに伴う調整

  • 所得税における給与所得控除・公的年金等控除の額を10万円引き下げる等の見直しと併せて、基礎控除額を43万円に引き上げます。
  • 障害者、未成年者、寡婦の非課税限度額に10万円を加算します。

基礎控除の見直し

前年の合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者に係る基礎控除について、その金額に応じて、控除額が逓減し、2,500万円超で消失する仕組を設けます。

調整控除の見直し

前年の合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者について、調整控除の適用がないこととします。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  • 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額48万円以下)を有する単身者について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  • ひとり親、寡婦ともに事実婚状態ではない合計所得金額500万円以下の者を対象とします。
  • 合計所得金額135万円以下のひとり親を非課税措置の対象に加えます。

寄附金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症等の影響により中止等された区長が指定する文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除を適用します。

住宅借入金等特別税額控除の特例の適用の弾力化

消費税率10パーセントが適用される住宅取得等について、新型コロナウイルス感染症等の影響により令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合において、当該住宅を3年1月1日~12月31日の間に居住の用に供したときに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を1年延長し、16年度までとします。

令和2年度分以降の個人住民税の主な改正点

「ふるさと納税」の見直し

令和元年6月以後、ふるさと納税(特例控除)の対象となる地方団体は、総務大臣が指定します。
指定基準は以下の通りです。

  • 寄附金の募集を適正に実施する団体
  • 返礼品を送付する場合には、返礼割合3割以下の地場産品を送付する団体

住宅ローン減税の拡充

消費税率10パーセントが適用される住宅取得等(令和元年10月から2年12月末までの入居に限る。)について、住宅ローン減税の控除期間を13年間とします。(改正前10年間)。

令和元年度分以降の個人住民税の主な改正点

配偶者控除

  • 適用を受ける納税義務者に所得制限を設けます(合計所得金額1,000万円超は適用対象外となりました)。
  • 適用を受ける納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します(3段階)。

住民税の控除対象配偶者等の意義

  • 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が、1,000万円以下である納税義務者の配偶者とされました。
  • 同一生計配偶者とは、住民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者とされました。

配偶者特別控除

  • 配偶者の合計所得金額の上限を123万円以下(現行76万円未満)に引き上げます。
  • 納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額を段階的に縮小します(3段階)。
  • 配偶者の合計所得金額に応じて、控除額は逓減・消失します。

住民税における配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は、下記の内部リンク(所得税は、外部リンク:国税庁ホームページ)をご参照ください。

平成30年度分以降の個人住民税の主な改正点

給与所得控除の見直し

給与収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除額について、220万円の定額とすることとされました。

医療費控除の特例【セルフメディケーション税制】の創設

現行の医療費控除と選択制で、インフルエンザのなどの予防接種・定期健康診断等の一定の取り組みを行う個人とその同一生計親族が、年間12,000円を超える一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)の特例が創設されました。
制度の詳細及び対象医薬品については、下記の内部リンクをご参照ください。

医療費控除に係る明細書の添付の義務化

医療費控除又は医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告の際に、医療費等の領収書の添付又は提示に代えて、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を添付しなければならないことになりました。ただし、経過措置として、令和2年度(所得税は令和元(平成31)年)分までは、現行の医療費等の領収書の添付又は提示による申告をすることもできます。
制度の詳細は、下記の内部リンクをご参照ください。明細書もリンク先から取り出せます。

平成29年度分以降の個人住民税の主な改正点

日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の添付書類の義務化

日本国外に居住する親族(以下、国外居住親族)に係る配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用または非課税限度額制度の適用を受ける方は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を、申告書の提出の際に添付または提示しなければならないことになりました(給与等の年末調整、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書によりすでに添付・提示している場合は除く)。

親族関係書類

  1. 国外居住親族が日本国籍である場合
    戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)のコピー
  2. 国外居住親族が外国籍である場合 (注)1.に該当する書類で確認できる場合もあります。
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した出生証明書や婚姻証明書など(原本)
    (国外居住親族の氏名・生年月日・住所または居所の記載があるものに限ります)

送金関係書類

外国送金依頼書の控えまたはクレジットカードの利用明細書など(コピー可)

(注)上記の親族関係書類および送金関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語に訳されたものが必要です。

給与所得者の特定支出控除の見直し

前年中の特定支出合計が、給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、一律にその超える額を給与所得控除額に加算します。

金融所得課税の一体化の見直し

税負担に左右されずに金融商品を選択できるように、公社債等は株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

公社債等に対する課税方式の変更

平成28年1月1日以降に、納税義務者が支払いを受けるべき公社債等に係る利子所得および譲渡所得等の課税方式について、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分し、課税することとなりました。

株式譲渡所得等の分離課税制度の改組

従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。

住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長

適用期限が2年6カ月延長され、居住日が令和3年12月末日に係る分までとなりました。

上場株式等に係る配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置

住民税の上場株式等に係る配当所得等について、提出された申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、区長が課税方式を決定できることが明確化されました。

わたしたちの区税

個人住民税の課税について、詳しくお知りになりたい方は、『わたしたちの区税』の「区税のあらまし」をご参照ください。
また、個人住民税の納税等については、『わたしたちの区税』の「納税にあたって」をご参照ください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696