海外へ出国する場合の個人住民税(特別区民税・都民税)の手続きについて【納税管理人の申告】

 

ページ番号1030451  更新日 令和2年5月16日 印刷 

納税管理人について

納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納付や還付金の受領など)を行う方を納税管理人といいます。
海外へ出国するなどの理由により、納税通知書等の受領や納付ができなくなる場合は、出国する前に納税管理人の申告(申請)をする必要があります。

納税管理人の申告(申請)をしないと、納税通知書を送付(送達)することができません。税務調査を行っても送付先住所が判明しない場合は公示送達を行います。(公示送達とは、区役所の掲示場に一定期間公示することで書類が送達されたものとみなされる制度です。)公示送達後、納期限までに納付されないと延滞金が発生しますので、納税管理人の申告(申請)を行ってください。

申告(申請)が必要となる方

1 納税通知書を受け取る前に出国する方

納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納付していただくための納税管理人の申告(申請)が必要となります。
(例)今年2月に出国し、昨年度分の納付が全て終わっている方
昨年1月から12月までの所得が一定以上ある場合、今年度分の個人住民税(特別区民税・都民税)は今年6月上旬に課税されますので、納税義務者の代わりに納付していただくための納税管理人の申告(申請)が必要となります。

2 納税通知書を受け取った後に出国する方

納期がこれから到来する分を含めて、納付していない個人住民税(特別区民税・都民税)がある場合は、納税義務者の代わりに納付をしていただくための納税管理人の申告(申請)が必要となります。ただし、新年度の課税がなされない方で、納付が全て終わっている場合は、特に手続きは必要ありません。
(例)今年10月に出国し、今年6月上旬に納税通知書を受け取っている方
納期がこれから到来する分を含めて、納付していない個人住民税(特別区民税・都民税)がある場合は、納税義務者の代わりに納付していただくための納税管理人の申告(申請)が必要となります。

3 個人住民税(特別区民税・都民税)が給与から差し引かれていて出国する方

出国により個人住民税(特別区民税・都民税)を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額についてはご自身で納付していただくようになるため、改めて納税通知書等を送付します。納税通知書等を納税義務者の代わりに受け取り、納付していただくための納税管理人が必要となります。

納税管理人の申告(申請)について

納税管理人を指定、異動または解任する場合は、「納税管理人申告・承認申請・認定申請書」を納税課管理係に提出して下さい。

納税管理人になる方が杉並区内にお住まいの場合、届出を以て手続きは完了となります。納税管理人になる方が杉並区外にお住まいの場合は、杉並区の承認後、納税管理人宛に決定通知書を送付します。
なお、この納税管理人の手続きは、個人住民税(特別区民税・都民税)のみ適用されます。

マイナンバー(個人番号)の記載について

「納税管理人申告・承認申請・認定申請書」にマイナンバー(個人番号)を記載していただくにあたって、本人確認(番号確認及び身元確認)を行っております。窓口にて提出する際には、申告(申請)するご本人の本人確認書類の提示が必要となります。また、郵送で提出する場合は本人確認書類の写しの添付が必要となります。

本人確認を行うときに使用する書類の例
例1 マイナンバーカード(個人番号カード)のみ(郵送の場合は両面の写し)
例2 通知カード【番号確認書類】+運転免許証、公的医療保険の被保険者証など【身元確認書類】
  (例2の場合、通知カード記載住所が現住所と同一である場合に限る)

帰国後の手続きについて

出国前に納税管理人の申告(申請)をした場合は、帰国後に必ず納税管理人の解任手続きを行ってください。

その他納付方法について

現年度分で納期限が過ぎていないものについては、口座振替により納付することができる場合があります。ただしこの場合でも、納税通知書等を受け取るための納税管理人の申告(申請)が必要になりますのでご注意ください。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部納税課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0637(直通) ファクス:03-5307-0682