ゆりかご券を使ってタクシーを利用するときのお願い

 

ページ番号1040996  更新日 令和6年4月1日 印刷 

妊産婦タクシーに利用できる券は「タクシー専用ゆりかご券」と令和5年度発行の「ゆりかご券(紙)」のみです。その他の子育て応援券は、タクシーでの利用はできません。また、応援券事業者として登録されている事業者のタクシーでのみ、ご利用いただけます。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。

妊産婦タクシーを利用したい方

応援券アプリに付与されたゆりかご券は、妊産婦タクシーの乗車料金の支払いに利用できません。妊産婦タクシー利用をご希望の方は、タクシー専用ゆりかご券へ交換が必要です。

(注意)

  • タクシー専用ゆりかご券は、妊産婦タクシー以外の子育て応援券サービスには利用できません。
  • 一度交換したタクシー専用ゆりかご券は、応援券アプリに戻すことはできません。
  • タクシー専用ゆりかご券の有効期限は令和8年3月31日です。

申請方法

令和6年4月1日以降にゆりかご面接を受けた方で、応援券アプリにゆりかご券の付与がされている方が申請できます。下記リンクから申請してください。

「ゆりかご券」が利用できるタクシー事業者(令和6年4月1日現在)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部地域子育て支援課子育て支援係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0686