杉並区議会傍聴規則

 

ページ番号1000285  更新日 平成31年2月4日 印刷 

(昭和53年5月1日議会規則第1号)
改正 平成9年6月30日議会規則第1号
改正 平成22年6月3日議会規則第1号
改正 平成28年5月25日議会規則第1号

(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、杉並区議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴券の交付等)
第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券(別記様式)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により傍聴券の交付を受けた者は、所要事項を記入し、係員に提示して、その指示に従い傍聴席に着かなければならない。
3 傍聴券は、退場の際係員に返還しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
一 人に危害を加えると認められるものを持つている者
二 酒気を帯びていると認められる者
三 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持つている者

(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
一 議場における言論に対して拍手その他の方法により、可否を表明しないこと。
二 騒ぎ立てる等会議を妨害しないこと。
三 帽子、コート、マフラー等の類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由がある場合はこの限りでない。
四 飲食又は喫煙をしないこと。
五 携帯電話等による通話(着信音を発することを含む。次条において同じ。)をしないこと。
六 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等の許可)
第6条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
一 写真、映画等を撮影し、又は録音等をすること。
二 前号に掲げるもののほか、パーソナルコンピュータその他の電子機器を使用すること(携帯電話等による通話を除く。)。

(係員の指示)
第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、次の各号の一に該当するときは、速やかに退場しなければならない。
一 議長が秘密会であることを宣告し、傍聴人に退場を命じたとき。
二 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

 附則
1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
2 東京都杉並区議会傍聴人取締規則(昭和32年6月1日制定)は、廃止する。
 附則(平成9年6月30日議会規則第1号)
この規則は、平成9年6月30日から施行する。
 附則(平成22年6月3日議会規則第1号)
この規則は、平成22年6月5日から施行する。
 附則(平成28年5月25日議会規則第1号)
この規則は、平成28年5月30日から施行する。

別記様式
(表)
 杉並区議会傍聴券
住所
氏名
平成 年 月 日 定例・臨時区議会
杉並区議会議長
(裏)

傍聴される方へのお願い

1 傍聴される方は、傍聴券に住所、氏名を記入し、係員に示してください。
2 傍聴される方は、傍聴規則を守り、係員の指示に従ってください。
3 傍聴される方は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守ってください。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、可否を表明しないでください。
(2) 騒ぎ立てる等会議を妨害しないでください。
(3) 帽子、コート、マフラー等を着用しないでください。ただし、病気その他正当な理由がある場合はこの限りではありません。
(4) 飲食又は喫煙をしないでください。
(5) 携帯電話、パソコン等の取扱いに関しては、係員の指示に従ってください。
(6) 以上のほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないでください。
4 傍聴される方は、議長の許可を得たときのほか、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないでください。
5 傍聴される方は、退場の際傍聴券をお返しください。

 

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