杉並区議会一時保育実施要綱

 

ページ番号1000288  更新日 平成31年2月4日 印刷 

(平成22年1月28日杉議会発第1053号)
改正 平成29年3月16日杉議会第1095号
改正 平成30年3月23日杉議会第1100号

(目的)
第1条 この要綱は、区議会の傍聴機会の平等化を図り、開かれた議会を実現するため、傍聴を希望する乳幼児を持つ保護者に代わって一時保育(以下「一時保育」という。)を行うことに関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一時保育実施会議)
第2条 一時保育の対象となる会議は、本会議及び委員会とする。

(一時保育の対象者)
第3条 一時保育の対象者は、前条の会議の傍聴を希望する者の子で、おおむね生後6箇月以上、健康状態の良い学齢前の乳幼児(以下「乳幼児」という。)とする。

(実施方法)
第4条 一時保育は、杉並区議会事務局と契約する専門の保育者が行う。

(周知方法)
第5条 一時保育の実施は、区議会だより、区広報及び杉並区議会ホームページにより周知するものとする。

(一時保育の申し込み及び人数)
第6条 一時保育を希望する者は、傍聴希望日の7日前までに区議会事務局に申し込むものとする。
2 一時保育の定員は、4名とし、申込順に実施する。ただし、保育者の確保が困難な場合はこの限りでない。

(一時保育の実施時間)
第7条 一時保育の実施時間は、原則として午前9時45分から午後5時までの間において、1日当たり乳幼児1人1回を限度として連続する3時間以内(保育準備及び引渡しの時間を含む。)とし、休憩は除く。

(保育者の配置及び人数)
第8条 一時保育を行う保育者は、原則、乳幼児1~2名に対しては2名、3~4名に対しては3名、ただし乳幼児4名の場合で生後6箇月以上1歳未満の乳児が2名以上いる時は4名とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な配慮を要する場合はこの限りでない。

(委任)
第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は区議会事務局長が別に定める。

 附則
この要綱は、平成22年1月28日から施行する。
 附則(平成29年3月16日杉議会第1095号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
 附則(平成30年3月23日杉議会第1100号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

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