杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則

 

ページ番号1000308  更新日 平成28年1月14日 印刷 

(平成13年3月30日規則第35号)
改正 平成19年3月30日規則第48号
改正 平成25年2月20日規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年杉並区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長に対する届出)
第2条 条例第5条第1項及び第2項の規定による届出は、会派に係る政務活動費の交付に関する届(第1号様式)によるものとする。
2 条例第5条第3項の規定による届出は、議員に係る政務活動費の交付に関する届(第2号様式)によるものとする。

(交付対象に係る通知)
第3条 条例第6条第1項の規定による通知は、政務活動費交付対象者状況通知書(第3号様式)によるものとする。
2 条例第6条第2項の規定による通知は、政務活動費交付対象者変更通知書(第4号様式)によるものとする。

(交付決定通知書)
第4条 条例第7条の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書(第5号様式)によるものとする。

(交付請求書)
第5条 条例第8条第1項及び第4項の規定による請求は、政務活動費交付請求書(第6号様式)によるものとする。

(政務活動費出納簿)
第6条 条例第10条第1項に規定する出納簿は、政務活動費出納簿(第7号様式)によるものとする。

(返還命令書)
第7条 条例第12条の規定による返還の命令は、政務活動費返還命令書(第8号様式)によるものとする。

 附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
 附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
 附則(平成25年2月20日規則第2号)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規則による改正後の杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

 

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