杉並区議会議会運営委員会理事会運営規程

 

ページ番号1000317  更新日 平成28年1月14日 印刷 

平成22年12月17日
議長訓令甲第4号

(目的)
第1条 この規程は、杉並区議会会議規則(以下「会議規則」という。)第125条第1項別表第2に規定する議会運営委員会理事会(以下「理事会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(会議)
第2条 理事会は、議会運営委員会委員長(以下「委員長」という。)が進行する。
ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者が進行する。
2 理事会は、全理事の過半数の理事が出席しなければこれを開くことができない。
3 理事が止むを得ない理由により理事会を欠席する場合は、あらかじめ当該理事が指名した他の議会運営委員会委員が理事会に出席することができる。
4 議長及び副議長は、オブザーバーとして理事会に出席し、発言することができる。
5 委員長は、理事として発言することができる。
6 区職員は、委員長が必要があると認めるときは、理事会に出席し、発言することができる。

(会議の非公開)
第3条 理事会は、非公開とする。ただし、議員は傍聴することができる。

(資料)
第4条 理事会の資料は、理事会の傍聴を希望する議員に配付する。

(記録)
第5条 理事会の記録は、区議会事務局で閲覧することができる。

(庶務)
第6条 理事会の庶務は、区議会事務局議事係において処理する。

(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、理事会の運営に必要な事項は、議会運営委員会委員長が理事会に諮って定める。

 附則
この規程は、平成22年12月20日から施行する。

 

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