杉並区議会公開しないことができる情報に関する取扱い基準

 

ページ番号1000324  更新日 令和2年3月27日 印刷 

(平成12年5月31日杉議会発第224号)
改正 平成13年10月1日杉議会発第387号
改正 平成16年12月1日杉議会第1482号
改正 平成23年8月29日杉議会第486号

(目的)
第1 この基準は、杉並区議会情報公開条例(平成12年杉並区条例第1号。以下「条例」という。)第7条ただし書きに規定する公開をしないことができる情報の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(公開をしないことができる情報)
第2 条例第2条の規定に基づく情報が別表1のいずれかに該当する場合は、当該情報は、公開をしないことができる情報として取り扱うものとする。
2 前項に規定する公開をしないことができる情報は、おおむね別表2に規定するところによる。

(公開する情報)
第3 第2の規定にかかわらず、別表3に規定する情報は公開する。

(回議様式の表示)
第4 区議会事務局次長は、この基準に基づき、回議様式の所定欄に次の名号に掲げる項目を表示する。
(1)公開する又は公開しないの別
(2)情報のうち全部を公開しないことができる又は一部を公開しないことができるの別
(3)公開しないことができる情報に関するコード
(4)公開しないことができる期間(永久又は一時(年月日))
2 前項第3号の公開しないことができる情報に関するコードとは、第2別表1による大項目及び小項目の番号をいう。
ただし、総合文書管理システムにより起案及び供覧する場合は、大項目及び小項目の番号に代えて、小項目の事由を表示する。

 附則
この基準は、平成12年4月1日から適用する。
 附則
この基準は、平成13年10月1日から適用する。
 附則
1 この基準は、平成16年12月3日から施行する。ただし、改正後の第4第2項の規定は、平成15年11月17日から適用する。
2 改正後の別表2の請願及び陳情の文書表の規定は、施行日以降に作成した文書表から適用し、施行日前に作成した文書表については、なお従前の例による。
 附則
この基準は、平成23年9月1日から施行する。

(別表1)
大項目 小項目
1 条例第7条第1項第1号に規定する情報 1 守秘義務が課せられている情報    
2 目的外使用が禁止されている情報
3 閲覧が禁止されている情報
2 条例第7条第1項第2号に規定する情報 1 思想、信条、意識等内心に関する情報
2 身体的特徴、体力、健康状態等心身に関する情報
3 生活記録、家族構成、親族関係等家庭状況に関する情報
4 職業、資格、学歴、賞罰等経歴又は社会活動に関する情報
5 財産、所得等経済状況に関する情報
6 戸籍、住民記録等身分・住居に関する情報
7 区議会事務局職員に関する情報
3 条例第7条第1項第3号に規定する情報 1 法人等の施設の規模、構造、配置、性能等に関する情報
2 法人等の事業計画、経理、人事等に関する情報
3 法人等の診断、指導の内容に関する情報
4 法人等の製造技術、生産管理、販売に関する情報
4 条例第7条第1項第4号に規定する情報 1 入札予定価格、見積価格等に関する情報
2 交渉に関する情報
3 争訟に関する情報
4 その他公開することにより当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は著しく困難にするおそれのある情報 
5 条例第7条第1項第5号に規定する情報 1 議会と議会以外の他の機関、他の地方公共団体及び国(以下「他機関」という。 )との依頼、照会に基づいて作成又は取得した情報であって、公開することにより議会と当該他機関との協力関係を著しく損なうおそれがある情報
2 議会又は議会以外の区の機関において最終的に決定していない不確実情報  
3 国又は他の地方公共団体の内部において最終的に決定していない不確実情報
4 議会及び議会以外の区の機関並びに国及び他の地方公共団体の相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
(別表2)
公開しないことができる情報名

ド大

ド小

全部・一部

永久・一時 備考
 議会の保有する情報のうち、区役所について定められているものの例により作成又は取得した情報に関しては、区の非公開基準(昭和61年12月22日杉企情発第35号)別表2の例による。ただし、公開しないことができる情報に関するコードについては、本基準の別表1による。
回収傍聴券、傍聴者名簿 2 6 一部 永久 個人情報部分
付託事項表、付託通知書 2 1 一部 永久 個人情報部分
撮影・録音の許可申請 2 6 一部 永久 個人情報部分
公述人出席要請書、諾否連絡 2 1 一部 一時 個人情報部分を公聴会開催まで。出席拒否は請求拒否
秘密会(本会議)の記録 1 1 全部 永久 会議録は不存在
秘密会(委員会)の記録 1 1 全部 永久 委員会記録は不存在
請願、陳情、要望に関する文書 2 1 一部 永久 個人情報部分
ただし、請願及び陳情の文書表については、本人の同意がある場合を除く。
海外視察業者選定資料、企画書 4 1 一部 一時 設計価格、設計金額を当該年度及び翌年度から3年間
議員待遇者会会員名簿 2 6 一部 永久 別表3以外の部分
区議会議員履歴台帳 2 4 一部 永久 別表3以外の部分
新議員経歴書 2 4 一部 永久 別表3以外の部分
報酬・期末手当の支給に関する書類 2 5 一部 永久 扶養家族人数等及び所得税等控除金額並びに支給金額
年末調整に関する申告書等 2 5 全部 永久  
健康診断受診希望者名簿及び診断結果 2 2 全部 永久  
市議会議員共済会の退職年金及び遺族年金並びに退職一時金の受給資格、請求、支払い等に関する書類 2 5 全部 永久 遺族年金は23
表彰に関する該当者調べ 2 4 全部 一時 表彰が発表されるまで
職員カード 2 7 一部 永久 別表3以外の部分
(別表3)
情報名 公開する情報
議員に関する情報 氏名(戸籍名・通称名)、住所、電話番号、
所属会派及び会派内役員、生年月日及び満年齢、
当選回(数)、就職期間、任期満了又は辞職等の事由、
議長、副議長、正副委員長、監査委員歴、
委員会所属歴、被表彰歴
元議員に関する情報 氏名、生年月日及び満年齢、
議員在職時の住所、電話番号、
当選回(数)、就職期間、任期満了又は辞職等の事由、
議員在職時の所属会派及び会派内役員、
議長、副議長、正副委員長、監査委員歴、
委員会所属歴、被表彰歴
議員待遇者会名簿 氏名、役職(会長、副会長等)
職員に関する情報 氏名、所属、役職名(職務に付随する文書主任、
火元責任者、金銭出納員、支出命令権者等を含む。)、
従事業務、職種、
会議における発言(公開しないことができる情報に該当するものを除く。) 

 

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