直接請求

 

ページ番号1000281  更新日 平成28年1月14日 印刷 

直接請求は、選挙権を持つ者が一定以上の署名をもって、議会の解散、議員・区長等の解職、条例の制定・改廃などを請求する制度です。
杉並区では昭和53年に、電子計算組織運用規制条例の制定を求める直接請求が行われ、区議会は臨時会を開いて審議しました。

請求事項

区議会の解散
署名者数:有権者の3分の1以上(注意事項参照)
提出先:選挙管理委員会
区議会議員の解職
署名者数:有権者の3分の1以上(注意事項参照)
提出先:選挙管理委員会
区長の解職
署名者数:有権者の3分の1以上(注意事項参照)
提出先:選挙管理委員会
副区長など主要公務員の解職
署名者数:有権者の3分の1以上(注意事項参照)
提出先:区長
条例の制定・改廃
署名者数:有権者の50分の1以上
提出先:区長
事務の監査
署名者数:有権者の50分の1以上
提出先:監査委員

注意事項

杉並区では、選挙権を有する者が40万人を超えていますので、地方自治法により必要署名者数は「選挙権を有する者が40万を超える場合は、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上」となります。

住民投票の請求

杉並区自治基本条例に基づく住民投票の請求は、18歳以上の区民(永住外国人を含む)の50分の1以上の署名で区長に請求できます。

 

このページに関するお問い合わせ

区議会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0695