平成14年 意見書・決議等

 

ページ番号1010447  更新日 平成28年1月14日 印刷 

アメリカ合衆国の未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

提出先:アメリカ合衆国大統領

アメリカ合衆国の未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

杉並区議会は、これまで、再三にわたり、貴国の未臨界核実験計画の即時撤回を求めてまいりました。
しかしながら、貴国は、米東部時間14日午後4時30分、ネバタ州の地下核実験場で昨年12月14日に次ぐ通算16回目、ブッシュ政権としては3回目となる未臨界核実験を、イギリスと共同して実施しました。
貴国はこれまでも、未臨界核実験は核兵器の性能や安全性を確認し、信頼性を維持するうえで重要な科学的実験であり、核爆発を伴わないことを理由にCTBT(包括的核実験禁止条約)に違反しないと主張してきております。
今、世界の国々が恒久平和のために、核兵器の廃絶・核軍縮に向けて動いております。その中で、核廃絶の先導的役割を果たすべき貴国が、繰り返し核実験を強行し続け、しかも今回は、同じ核兵器保有国でCTBT批准国のイギリスと共同して実験を行ったことは、他の核保有国を刺激し、世界中の人々の平和への思いを踏みにじる行為であり、強い憤りを禁じえません。
核兵器の存在しない平和な世界の一日も早い実現は、杉並区民、そして世界人類の共通の願いであります。
杉並区議会は、貴国の未臨界核実験の強行に強く抗議し、同実験計画の即時撤回を重ねて要求するものであります。

平成14年2月15日

杉並区議会議長 小泉 やすお

平成14年2月15日付でアメリカ合衆国大使館を通じ送付。

イギリスの未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

提出先:イギリス首相

イギリスの未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

杉並区議会は、これまで、再三にわたり、各国の未臨界核実験計画の即時撤回を求めてまいりました。
しかしながら、貴国は、米東部時間14日午後4時30分、アメリカ合衆国ネバタ州の地下核実験場でアメリカと共同で1991年11月以来となる核実験を実施しました。貴国としては初めて、世界では3カ国目となる未臨界核実験であります。
貴国は、CTBT(包括的核実験禁止条約)批准国であり、1998年の自国の戦略防衛報告で保有核弾頭数を3分の1まで減らすなど、核軍縮を行っきております。しかし今回は、未臨界核実験は核兵器の性能や安全性を確認し、信頼性を維持するうえで重要な科学的実験であり、核爆発を伴わないことを理由にCTBTに違反しないと主張して核実験を実施しました。
今、世界の国々が恒久平和のために、核兵器の廃絶・核軍縮に向けて動いております。その中で、核廃絶の先導的役割を果たすべき貴国が核実験を強行したことは、他の核保有国を刺激し、世界中の人々の平和への思いを踏みにじる行為であり、強い憤りを禁じえません。
核兵器の存在しない平和な世界の一日も早い実現は、杉並区民、そして世界人類の共通の願いであります。
杉並区議会は、貴国の未臨界核実験の強行に強く抗議し、同実験計画の即時撤回を重ねて要求するものであります。

平成14年2月15日

杉並区議会議長 小泉 やすお

平成14年2月15日付でイギリス大使館を通じ送付。

すぎなみ環境目的税条例に付する付帯決議

議決年月日:平成14年3月18日

すぎなみ環境目的税条例に付する付帯決議

杉並区長は、本条例の施行に当たっては、次の諸点について誠意をもって対処すべきである。
一 区は、環境施策の全体像を速やかに提示するとともに、本条例を廃棄物の減量及びリサイクルの推進に向けた取り組みの一環と位置付け、区民、事業者と一体となって、買い物袋持参運動の推進とレジ袋の使用抑制に積極的に取り組むこと。
二 本条例の実施、運用に当たっては、区民、事業者の意見が十分に反映するよう努めるとともに、納税者である区民に制度の趣旨、内容を周知徹底すること。
三 本条例の施行日を定めるに当たっては、地域経済の状況、買い物袋持参の普及状況やレジ袋を含むプラスチックごみの減量状況を勘案した上で議会の同意を得ること。
四 本条例の運用については、区民に対して税の使用用途と税の収支結果について明示をし、税及び制度に対する理解を得るよう努めること。
五 本条例の運用に当たっては、税の徴収事務に支障をきたすことのないよう十分に考慮し、特に中小零細事業者たる特別徴収義務者について帳簿の記載及び税額納付について簡便な方法を取り入れるとともに、煩雑な事務作業の増加に対して、十分な配慮と措置を講ずること。

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

議決年月日:平成14年3月18日
提出先:内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣

義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

義務教育費国庫負担制度は、義務教育無償の原則に則り、全ての国民に対し教育の機会均等と教育水準の維持向上を図ることを目的とした、極めて重要な制度であり、現行の教育制度の根幹をなすものである
しかし、政府は、昭和60年度以降、数度にわたりこの制度の見直しを行い、義務教育諸学校の教材費、旅費及び恩給費等を国庫負担の対象から除外した。
さらに、平成8年には、当時の大蔵省の財政制度審議会において、国と地方の役割分担のあり方を踏まえて見直しを進めていく必要があるとの報告があり、給与費の負担率引き下げや、学校事務職員及び栄養職員の給与費除外の検討がなされている。
こうした制度の見直しによる国庫負担の削減は、地方自治体への財政負担を増大させるばかりでなく、義務教育制度そのものに重大な影響を及ぼすことは明らかである。
よって、杉並区議会は政府に対し、現行の義務教育費国庫負担制度を堅持することを強く要望する。
右、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成14年3月18日

杉並区議会議長 小泉 やすお

アメリカ合衆国の未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

提出先:アメリカ合衆国大統領

アメリカ合衆国の未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

杉並区議会は、これまで、再三にわたり、貴国の未臨界核実験計画の即時撤回を求めてまいりました。
しかしながら、貴国は、日本時間8日午前6時46分、ネバダ州の地下核実験場で今年2月14日に次ぐ通算17回目、ブッシュ政権としては4回目となる未臨界核実験を実施しました。
貴国はこれまでも、核爆発を伴わないことを理由に未臨界核実験をCTBT(包括的核実験禁止条約)に違反しないと主張し、世界の国々が核兵器の廃絶・核軍縮に向けて動いている中、核実験を強行し続けております。しかし、核廃絶の先導的役割を果たすべく貴国の実験は、世界中の人々の平和への思いを踏みにじり、強い憤りを禁じえません。
核兵器の存在しない平和な世界は、杉並区民、そして世界人類共通の願いでもあり、一日も早い実現が望まれております。
杉並区議会は、貴国の未臨界核実験の強行に強く抗議し、同実験計画の即時撤回を重ねて要求するものであります。

平成14年6月10日

杉並区議会議長 小泉 やすお

平成14年6月10日付でアメリカ合衆国大使館を通じ送付

容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書

<13陳情第23号による>
<14陳情第16号による>

議決年月日:平成14年6月28日
提出先:内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣

容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書

容器包装リサイクル法は、平成12年4月より、紙及びペットボトル以外のプラスチック製容器包装にまで対象を拡大し、一定の効果をあげてはいる。
しかし、事業者には再商品化の義務付けしかなく、リユースの拡大やリサイクルの容易な素材を積極的に使用するなど、容器包装廃棄物の発生抑制に取り組んでいるとは言いがたい。さらに、識別表示についても充分にはなされていない。一方、収集、運搬から中間処理、保管までの役割が義務付けられている地方自治体にとっては、深刻な財政難の折、これらの経費は大きな負担となっている。
平成12年6月には、資源循環型社会への構築を目指す「循環型社会形成推進基本法」が制定され、製品廃棄後も適正なリサイクルについて事業者が一定の責任を負う「拡大生産者責任」が明確に規定された。
資源循環型社会への転換を一層推し進めていくためにも、事業者が自らの責任で容器包装廃棄物の削減及びリサイクルに取り組まない限り、容器包装廃棄物の発生抑制にはつながらない。
よって、杉並区議会は政府に対し、ごみの減量化と発生抑制及びリサイクルの促進のため、「拡大生産者責任」の義務化を盛り込んだ容器包装リサイクル法に改正するよう強く求めるものである。
右、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成14年6月28日

杉並区議会議長 梅田 ひさえ

住民基本台帳ネットワークシステムの施行延期を求める要望書

提出先:内閣総理大臣、総務大臣

住民基本台帳ネットワークシステムの施行延期を求める要望書

住民基本台帳ネットワークシステムは、平成11年の住民基本台帳法の一部改正により、本年8月5日から施行されることになっている。また、その施行に当たっては、「個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」との附則が加えられ、政府はその趣旨に沿ってこれまで個人情報保護法の成立を目指してきた。
一方、当区議会では、昨年9月21日に杉並区住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例を議決し、区民の権利保護のための区政の基盤を整備してきたところである。
しかし、住民基本台帳ネットワークシステム施行の前提である個人情報保護法案は、残念ながらいまだ成立していない。
よって、杉並区議会は、個人情報保護法が成立するまで、住民基本台帳ネットワークシステムの施行を延期されるよう強く要望するものである。

平成14年7月12日

杉並区議会議長 梅田 ひさえ

アメリカ合衆国の未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

提出先:アメリカ合衆国大統領

アメリカ合衆国の未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

杉並区議会は、これまで、再三にわたり、貴国の未臨界核実験計画の即時撤回を求めてまいりました。
しかしながら、貴国は、日本時間8月30日午前4時、ネバダ州の地下核実験場で今年6月7日に次ぐ通算18回目、ブッシュ政権下で5回目となる未臨界核実験を実施しました。
貴国はこれまでも、未臨界核実験は、核爆発を伴わないことを理由にCTBT(包括的核実験禁止条約)に違反しないと主張し、世界の国々が核兵器の廃絶・核軍縮に向けて動いている中、核実験を強行し続けています。核廃絶の先導的役割を果たすべく貴国の実験は、世界中の人々の平和への思いを踏みにじり、強い憤りを禁じ得ません。
核兵器の存在しない平和な世界は、杉並区民のみならず、人類共通の願いでもあり、一日も早い実現が望まれています。
杉並区議会は、貴国の未臨界核実験に強く抗議し、同実験計画の即時撤回を重ねて要求するものであります。

平成14年9月2日

杉並区議会議長 梅田 ひさえ

平成14年9月2日付でアメリカ合衆国大使館を通じ提出

アメリカ合衆国の未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

提出先:アメリカ合衆国大統領

アメリカ合衆国の未臨界核実験の強行に抗議し、計画の即時撤回を求める要請書

杉並区議会は、これまで、再三にわたり、貴国の未臨界核実験計画の即時撤回を求めてまいりました。
しかしながら、貴国は、日本時間9月27日午前4時、ネバダ州の地下核実験場において1997年以来、通算19回目、ブッシュ政権下では先月に引き続いて2か月連続となる6回目の未臨界核実験を実施しました。
貴国はこれまでも、未臨界核実験はプルトニウムを使ってはいるが、核反応が連鎖的に起こる臨界には達しないことを理由にCTBT(包括的核実験禁止条約)が禁じた核爆発を伴う実験には当たらないと主張しています。しかし、一連の貴国の核実験は、世界の核軍縮の流れに反する動きであると言わざるをえません。
また、この実験は米国が保管中の核兵器の安全性と信頼性を保つための計画の一環と位置づけていますが、実験の詳細は一切公表せず、核廃絶の先導的役割を果たすべき貴国が核実験を強行することは、世界中の人々の平和への思いを踏みにじり、強い憤りを禁じ得ません。
核兵器の存在しない平和な世界は、杉並区民のみならず、人類共通の願いでもあり、一日も早い実現が望まれています。
杉並区議会は、貴国の未臨界核実験に強く抗議し、同実験計画の即時撤回を重ねて要求するものであります。

平成14年9月27日

杉並区議会議長 梅田 ひさえ

平成14年9月27日付でアメリカ合衆国大使館を通じ提出

杉並区自治基本条例に付する付帯決議

議決年月日:平成14年11月29日

杉並区自治基本条例に付する付帯決議

本条例の施行に当たり、杉並区長は、次の諸点について誠意をもって対処すべきである。
一 本条例の杉並区における住民自治発展の基盤としての重要性に鑑み、本条例の趣旨、内容について、区民の十分な理解が得られるよう周知徹底に努めること。
二 区が定める最高規範である本条例の趣旨との整合性を図るため、新たに条例等を制定するに当たっては本条例の趣旨を最大限尊重するとともに、既に制定してある条例等についても早急に見直しを進めること。
三 本条例は、全く新たな自治立法の試みであることから、条例施行後一定期間の施行状況等を勘案し、検討のうえ、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。

「民間社会福祉施設サービス推進費補助」の維持を求める意見書

<14請願第6号による>

議決年月日:平成14年11月29日
提出先:東京都知事

「民間社会福祉施設サービス推進費補助」の維持を求める意見書

「福祉サービス提供主体経営改革に関する提言委員会」は、福祉サービス提供主体の改革のあり方と、それを実現するために東京都が取り組むべき方向性について
検討を行ってきたが、本年7月2日、東京都福祉局長に対し中間提言を提出した。中間提言では、東京都の役割を、福祉サービスの供給基盤を整備するとともに利用者が安心して主体的にサービスを利用・選択できるような仕組みをつくっていくこととしている。こうした役割を踏まえ、福祉サービス提供主体に対する施策を、自律的な運営と自主的なサービス向上努力を促すものへと再構築することが必要として、民間社会福なサービス向上努力を促すものへと再構築することが必要として、民間社会福祉施設に対する運営費補助の見直しを提言している。
これを受けて東京都福祉局は、「福祉サービス提供主体の改革への取組について」の中で、当委員会の中間提言の問題提起を受け止め、その内容を吟味しながら、改革のあり方及びその進め方について検討していくとしている。この間、特別区長会をはじめ関係団体から東京都に対し、十分な協議・調整の上検討してもらいたいとの要請が行われている。
こうした動きの中、11月6日開会の都議会決算特別委員会において、都福祉局長は、「これまでの画一的な仕組みを、サービス向上に向けた施設の努力が真に報われる制度とするよう慎重に検討を進めている。制度改正には一定程度の準備期間も要するため、支援費制度に移行する障害者施設を除き15年度中の制度改正は実施しない方針とする」と答弁している。
人件費補助をはじめとした民間福祉施設に対する都独自の補助制度は、当該施設における人材確保を支援し、サービス水準の維持向上になくてはならないものとなっている。また、補助対象施設の多くは私立保育園であり、仮に、今後当該補助制度が廃止又は削減という事態になれば施設の存続さえ危うくするもので、区市町村における保育・福祉行政に多大な影響を及ぼすことは明らかである。
よって、杉並区議会は東京都に対し、今後も、今回の「中間提言」を安易に受けいれることなく、関係者や区市町村と十分協議し、慎重に検討するよう強く求めるものである。
右、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成14年11月29日

杉並区議会議長 梅田 ひさえ

 

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