看護師等の届出制度が始まりました(28年1月22日)

 

ページ番号1017292  更新日 平成28年1月22日 印刷 

今、看護職に対する期待が一段と高まっています。看護師等の潜在化防止、円滑な復職支援に向けて、本制度へのご協力をお願いします。

看護師等免許保持者の届出制度

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正により、看護師等は離職時等にナースセンター(東京都ナースプラザ)へ、自身の情報を届け出ることが努力義務化されました。

届出の対象者

  1. 病院等を離職した場合
  2. 「保健師助産師看護師法」第2条、第3条、第5条又は第6条に規定する業務に従事しなくなった場合
  3. 看護師等の免許を受けた後、看護師等の業務に直ちに従事する見込みがない場合
  4. 次の業務に従事している看護師等
    (1)看護系教育機関及び養成所の看護教員
    (2)小学校、中学校及び高等学校の養護教諭
    (3)介護支援専門員(ケアマネジャー)
  5. 進学、留学等のため、看護師等の業務に従事できない免許保持者
  6. 今の病院を退職し、別の病院で就業する場合(転職)
  7. 届け出た情報に変更があった場合

※上記1から3までと、上記7のいずれも、現に業務に従事していない看護師等を含みます
※「看護師等」とは、保健師、助産師、看護師、准看護師のことをいいます。

届出及び変更届の方法

  1. 届出の対象者本人による届出
    (1)届出サイト「とどけるん」を使用
    (2)書面での提出
    東京都ナースプラザ(ナースバンク東京)へお問い合わせください。
    電話:03-3359-3388
  2. 離職時等に就業先の施設が本人に代わって届出(代行届出)
    (1)無料職業紹介用サイト「eナースセンター」を使用
    (2)東京都ナースプラザ(ナースバンク東京)へ「届出票」を提出
       「代行届出をする施設の方へ」をご覧ください。

制度、届出に関する問い合わせ先

ナースバンク東京(東京都ナースプラザ内)
〒162-0815 東京都新宿区筑土八幡町4-17
電話:03-3359-3388

※なお、制度案内、関係法令等については、厚生労働省のホームページに併せて記載がございますので、下記「関連情報」からご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。

杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)