心身障害者(児)医療費助成の所得制限の限度額

 

ページ番号1008553  更新日 令和3年4月1日 印刷 

心身障害者(児)医療費助成には所得制限の限度額が定められています。

障害者が20歳以上の場合は本人の所得、20歳未満の場合は被保険者または世帯主の所得となります。(ただし、20歳未満の者であっても国保の世帯主等となっている者についてはその者の所得によること。)

所得制限の限度額

  • 扶養親族等の人数が0人の場合:3,604,000円
  • 扶養親族等の人数が1人の場合:3,984,000円
  • 扶養親族等の人数が2人の場合:4,364,000円
  • 扶養親族等の人数が3人の場合:4,744,000円

以下、1人増すごとに38万円加算

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808