心身障害者扶養共済(都の制度)

 

ページ番号1008550  更新日 令和5年7月27日 印刷 

障害者の保護者が死亡または重度障害となったとき、障害者本人に年金などを支給します。

加入資格

次のいずれかにあてはまる障害者の保護者で、都内在住の65歳未満の方が加入できます(ただし、特定の疾病や障害がなく保険契約の対象になれる方のみ)。

  1. 身体障害者手帳1級から3級の方
  2. 知的障害者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級から2級

注:上記の等級以外の方は、診断書による個別判断になりますので、事前にお問い合わせください。

掛金(月額)

加入者の加入時年齢 1口あたりの掛金(月額)
35歳未満 9,300円
35歳から39歳 11,400円
40歳から44歳 14,300円

45歳から49歳

17,300円
50歳から54歳 18,800円
55歳から59歳 20,700円
60歳から64歳 23,300円

注意事項

  • 加入にあたり、加入者(保護者等)の健康状況について審査があります。
  • 65歳に達し、かつ20年以上継続加入した場合は払い込み不要です。
  • 他自治体で加入していて転入後に都制度へ加入した場合は、掛金額が異なります。
  • 掛金は、改定されることがあります。その場合は、改定後の金額が適用されます。
  • 支払った掛け金は全額所得控除の対象となります。

加入口数

障害者1人につき、2口まで加入できます。

掛金の減額

次のいずれかに該当する場合は、申請により1口目の掛金が2分の1になります。

  1. 生活保護を受けている場合
  2. 住民税が非課税である場合
  3. 知事が特に減額を必要と認める場合(罹災など)

年金額

月額20,000円(1口当り)

弔慰金等の支給

弔慰金は、障害者が加入者より先に亡くなった場合に支給されます。

弔慰金の支給額
加入期間 1口あたりの支給額
1年以上5年未満 50,000円
5年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

脱退一時金は、加入者の申し出により脱退した場合に支給されます。

脱退一時金の支給額
加入期間 1口あたりの支給額
5年以上10年未満 75,000円
10年以上20年未満 125,000円
20年以上 250,000円

手続き方法

加入の受付は、障害者施策課障害者手当・医療係で受け付けます。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808